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台風起因の出勤停止命令に対する補償

台風の影響により会社のエレベータが故障したため、エレベータ利用が必須である車いす利用の社員のみを2日間の自宅待機としました。この場合、最低6割の休業補償をする必要があるという認識で間違いないでしょうか。

投稿日:2019/09/12 10:15 ID:QA-0086826

修行僧さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、台風の影響とはいえ業務自体は行われており、当該社員に対し会社側から待機の指示を出されている点に留意が必要です。

従いまして、ご認識の通り少なくとも休業手当(6割補償)の支給で対応されるのが妥当といえます。

投稿日:2019/09/12 11:07 ID:QA-0086829

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/13 09:11 ID:QA-0086844大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としても不可抗力ということになりますので、
台風が原因でエレベーター故障ということであれば、賃金の支払い義務は生じません。

ただし、会社側から自宅待機を命じたということであれば、休業手当が必要です。

投稿日:2019/09/12 14:10 ID:QA-0086836

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/13 09:11 ID:QA-0086845参考になった

回答が参考になった 1

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