裁量労働制からフレックスタイム制の移行について
お世話になります。
この度人事制度の変更を行う関係で専門業務型裁量労働制の社員をフレックスタイム制に変更することを検討しております。(コアタイム:10~16時 フレキシブルタイム:8~10時、16~20時)
この雇用契約のまき直しが不利益変更にあたるのかどうかをご教授いただきたく思っております。
確かに就業時間でいうと専門業務型裁量労働制(みなし労働時間制)に対してフレックスタイム制は時間の制約がつくイメージではあるのでそこだけみると不利益変更にあたってしまうのかな、と思われるのですが
社員に説明する時に不利益だと伝えたくないところもあり実際のところどうなのかということを専門家のご意見を確認したいと考えております
お手数おかけしますがよろしくお願い致します。
投稿日:2019/09/11 11:11 ID:QA-0086789
- まぁ3214さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り両方の制度共に労使間で合意の上労使協定締結による制度導入が必要となります。
つまり、労使間の合意が前提の制度ですので、そうした手続きをきちんと踏んでいれば不利益変更の問題には通常該当せず導入が可能といえるでしょう。
投稿日:2019/09/11 22:46 ID:QA-0086808
相談者より
手続きをきちんと踏んでいれば不利益変更の問題には通常該当しない旨を確認でき安心致しました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/09/30 10:32 ID:QA-0087239参考になった
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