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育児休業中(男性社員)に月10日(若しくは80時間)働いた時

いつもお世話になっております。
男性社員が育児休業中(1年間取得予定)に月10日(若しくは80時間)以内で働いた時、通勤手当については、働いた日数/所定日数で計算した額を支給しようと考えていますが、家族手当や資格手当についても同様にした方がよいのか、あるいは本来休業中なので、払う必要はないのでしょうか?
男性の育休は初めてで、しかも育休中に働くというケースがなかったもので、対応に悩んでいます。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/09/10 16:39 ID:QA-0086757

ミミモモさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業中で勤務はあくまで臨時的なものに過ぎませんので、月単位の手当の支給義務まではないものと考えられます。但し、就業規則で特約があれば支給される分には差し支えございません。

投稿日:2019/09/11 09:45 ID:QA-0086773

相談者より

早速のご回答、有難うございました。

投稿日:2019/09/11 10:04 ID:QA-0086779大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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