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労働債権の放棄

休日に自身の判断で労働した社員が異議や反論はしないので、
労働したことをなかったことにしたいという社員がいます。
労働者が自由な意思に基づいて、働いたことをなかったことにしたいと
いった場合、覚書を交わせば問題はないのでしょうか?
どのように対処するのが適切でしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/09/10 14:43 ID:QA-0086752

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働された場合には当然ながら労働基準法に基づき賃金全額支払いの義務が発生する事になります。

そして、労働基準法につきましては強行法規(=当事者の意思に関わらず適用される法令)とされています。

従いまして、たとえ当人と合意の上で覚書等を取り交わされても有効足りませんので、労働について確認された以上は賃金支払いをされる事が不可欠です。

但し、事前に休日勤務を正式に許可制にしており、勝手に会社が知りえない状況下で許可もなく仕事をされた分が後日発覚したという事であれば、そもそも労働契約に基づく労働とはいえませんので、賃金支払いも覚書も不要といえます。

投稿日:2019/09/10 23:52 ID:QA-0086769

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/10/02 14:58 ID:QA-0087330大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日に自身の判断(会社に無届け)で労働しておきながら、それを無かったことにしてほしいといってきている訳ですから、業務中、何らかのトラブルが発生したとも考えられます。

客先とのトラブル、社内データの流失、破損、隠匿等、経営の根幹を揺るがす事態にでも発展すれば、大問題に発展する可能性も否定できません。

本来、無断出勤は黙認する必要はございませんので、何時から何時までどんな作業をしたのか、客先に連絡は取ったのか、パソコンは使用したのか等の確認は最低限必要です。

それらの内容を、報告書という形でまとめてもらうと供に、今後は一切会社の指示無く休日出勤はしない旨の誓約文も入れてもらう必要があると考えます。

何も問題がなければ、それであえて覚書まで交わす必要は無いでしょう。

投稿日:2019/09/11 10:03 ID:QA-0086778

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/10/02 14:57 ID:QA-0087329大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

服務規律

会社は自宅ではありませんので、自由に出勤したり設備を勝手に使用することはできません。仕事上の必要であれば、正式に管理者の許可を得て行う義務があり、反すれば服務違反です。
まして働いても給与を払わないというような合意は無効ですので、そもそも勝手に出勤できないことを理解させるのが先決でしょう。

投稿日:2019/09/11 10:54 ID:QA-0086786

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/10/02 14:58 ID:QA-0087331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

なかったとにしたいという理由・背景によります。

勝手に出社したということで、上司に怒られる等であれば、会社としても注意・指導が必要です。

覚書というのもそぐわないと思われます。
本人が何をしていたのか、なぜ休日出勤したのか、場合によっては上司にもヒアリングし、判断すべきでしょう。

投稿日:2019/09/11 11:47 ID:QA-0086792

相談者より

おそらく業務効率が悪く、埋め合わせをするために出てきて仕事をしていたのだと思います。

投稿日:2019/10/02 15:00 ID:QA-0087332大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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