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自然災害による交通マヒ時等出社困難時の取扱い

雇用者 従業員双方の責の無い場合について教えてください。
従業員の中には 頑張って5時間遅れで出社するものもいれば 交通状況が劣悪で 出社したかったけど物理的に無理だった という場合が発生しています。
過去は連絡を受けて 休暇扱いで処理する場合もあったのですが、現在の状況の中で “私は 働きたかった。でも交通機関のマヒで行けなかった” 労働意識がある中で自然災害によるものだから 就業とみなしてほしい というケースに対してどのように対応すればよろしいでしょうか?

投稿日:2019/09/10 08:14 ID:QA-0086739

なおちゃんさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人のこの申し出をどう捉えるかは御社の判断次第です。

就業規則にこういう場合の対処法が規定されておれば、当然それに従うことになりますが、そうでなければ、裁量で判断せざるを得ません。

その際、本人の労働意欲をくみ取り、モチベーション維持のためにも、有利に考えてあげるのも一考かと思います。

今後も十分想定されるケースであると思われますので、これを機会に就業規則の整備も考えられたら良いでしょう。

投稿日:2019/09/10 16:30 ID:QA-0086756

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/09/11 08:04 ID:QA-0086771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社から指示を出して休業とされていなければ、自然災害は会社に取りましても不可抗力ですので、ノーワークノーペイの原則に基づき賃金補償をされる義務はないものといえます。

但し、指示がなければ従業員個人の判断によってバラバラの対応となり、結果不公平感のみならず業務運営にも支障が生じますので、少なくとも休業措置の有無については明確にされておかれるのが妥当といえるでしょう。その際、通勤が余りに危険な状況と判断出来るような場合には、安全配慮義務の観点からも一斉休業(賃金補償または少なくとも休業手当による6割補償)とされるべきといえます。

投稿日:2019/09/10 23:44 ID:QA-0086768

相談者より

ご丁寧な かつご親切なご回答 誠にありがとうございました。

投稿日:2019/09/11 13:32 ID:QA-0086796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指示

今回の台風のように、事前に交通状況が十分予見できるものであればノーペイノーワーク対応で問題ありません。
一方、会社としても前日から予見できる状況ですので、前日早い段階で荒天時の出勤について指示を出し、有給で休むか欠勤を選ぶかなど社員に示しておけば無用の混乱を防げるでしょう。

投稿日:2019/09/11 10:52 ID:QA-0086785

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます

投稿日:2019/09/13 08:10 ID:QA-0086842大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としても不可抗力なわけですから、賃金支払い義務までは生じません。
原則として、欠勤控除。運用としましては、有休使用を認めるというのが通常です。
有休使用を拒否した場合には、欠勤控除となります。

投稿日:2019/09/11 11:40 ID:QA-0086791

相談者より

ありがとうございます。
欠勤控除ですね。

投稿日:2019/09/13 08:11 ID:QA-0086843大変参考になった

回答が参考になった 0

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