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半日有給を使った職員の所定労働時間の考え方について

当社は9:00〜17:00(7時間労働)の所定労働時間となっています。ある職員が3時間の半日有給を使用して12:00から20:00(7時間労働)まで仕事をした場合、有給は実労働時間に含まないため、本来残業代の発生はしないはずです。ところが就業規則では『所定労働時間を超えた時間に対し25%の割増賃金を支払う』と規定されており、本来有給は所定労働に含めるのであれば17:00〜20:00の3時間に関しては1.25の割増ではなく、実労働時間分の1を控除した0.25の割増が必要になるのでしょうか?

投稿日:2019/09/05 08:38 ID:QA-0086620

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この方は、残業なしであれば4時間労働して帰ることができますが、3時間残業していることになります。ただし、実労働としては7時間のため、この3時間に対しては、法内残業として、割増ではなく、通常賃金を支払えばよろしいということになります。

投稿日:2019/09/05 13:56 ID:QA-0086633

相談者より

早速の回答感謝いたします。
有給は所定労働時間には反映されるため、出勤をしていなかった午前中も労働としてカウントするものだと勘違いをしておりました。
この場合は実労働時間で考えればいいと言うことになると言うことですね。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/05 20:56 ID:QA-0086642大変参考になった

回答が参考になった 0

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