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パートアルバイトの賃金

いつも ご利用させていただいております

弊社は 飲食店を営んでおります
昼営業 と 夜営業があります

オープン当時 夜の人員確保が難しかったので
昼営業から 引き続き夜営業まで勤務して頂けるスタッフに対し
18時以降の勤務に対して 時給の10%UP をしておりました
8時間超の場合は 法定通り25%割増支給しております

就業規則に 載せているわけではなく 運用として対応していました
求人誌等にも 載せていません

今回 相談したいのは 18時以降の勤務10%割増の制度を廃止しようと
思うのですが それが 不利益変更に該当するか どうかです

恐れ入りますが 御教示願います

投稿日:2019/09/04 17:26 ID:QA-0086612

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どんな理由であろうと、10%増額で運用してきた以上は、それをカット(10%増額分を廃止)することは、まぎれもなく労働条件の不利益変更の問題になります。

労働契約法第8条に、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と定めがあります。

賃金のカットはまさに労働契約の内容の変更であるから、原則としては個々の労働者の同意を得て行なう必要があります。

そして、労働者の同意を得やすくするためには、事前の準備も必要であり、賃金カットに至る背景・事情を納得いくまで説明し、本人に自由な意思で納得してもらう必要があります。

従業員が自由な意思によって、賃金の一部カットに応じた場合は、法的にも問題はありません。

投稿日:2019/09/05 13:55 ID:QA-0086632

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/09/06 08:51 ID:QA-0086658大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定めが無くとも日常的に支給されているものに関しましては既得の労働条件と扱われます。

従いまして、これを廃止する場合ですと、労働条件の不利益変更に当たるものといえますので、原則として労働者の同意を得る事が求められます。

但し、今後新規で採用される方につきましては、就業規則通りの運用を当初から行っていれば問題ないものといえます。

投稿日:2019/09/05 23:07 ID:QA-0086647

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/09/06 08:50 ID:QA-0086657大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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