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社員からの退職届受領後の退職取消の申出について

いつもお世話になっております。
以下、社員の退職関係でご相談です。
社員より退職の申出がありました。部署で退職意思を確認する面談を行いましたが、退職意思も固いため、有休残のすべての消化をする点と、そこから逆算した最終出勤日も確認し、退職日は有休残の消化が終わる最終出勤日からカウントして、約1か月後として退職届の提出手続きを案内し、翌日、退職届の提出が本人からあり、会社は同日に退職届を受理いたしました。
ところがその後、約1か月経過後の最終出勤日の2日前に、突然、本人より退職の取消の申出に接しております。
会社としては、この社員の退職による後任としての採用を終えており、退職取消申出を承認したとしても、同じポジションで同じ部署での就業は、すでに難しい状況です。
退職取消を承認して、他の部署に異動させる場合も、経験とスキルのない別業務を任すことも難しく、同じポジションと同じ給与での就業は困難と考えております。
そこで質問なのですが、
1.このようなケースの場合、後任の採用が決定していることを理由に、会社は退職取消の申出を拒否することが可能かどうか?
2.仮に退職申出取消を会社が承認した場合、スキルや経験のない部署に異動させること条件にすることは可能かどうか?(本人の同意は取ります。)
3.スキルや経験のない部署に異動させた場合でも、同等のポジションと給与を保障しなければならないか?
4.スキルや経験がない部署に異動を理由に、ポジションを変更し、給与を下げる対応は可能か?(本人の同意は取ります。)
以上、よろしくご教示のほど、お願い申し上げます。

投稿日:2019/09/04 09:14 ID:QA-0086595

mikelovingさん
三重県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職

退職届が出ている以上、粛々と次のステップに進むのは当然ですので、そもそも退職中止をする必要がないといえます。どうしても雇いたいのであれば、相手の希望に沿うのは自由です。どんな条件でも同意があれば有効です。
しかし退職届受理の状況も問題無く、いたずらに混乱をするだけ、採用準備など新たなコストも発生していること、そもそも本人の士気へも疑問があることなど、通常退職をひっくり返すメリットはありません。新条件で雇いたいのであれば、仮に今は納得したとしても、後で会社から強要されたと訴えられても裁判所を納得させられるような合理性のあるものとするべきと思います。

投稿日:2019/09/04 09:22 ID:QA-0086598

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/09/04 19:03 ID:QA-0086615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、

1 退職手続は既に完了していますので、勿論拒否されることが可能です。

234 本来退職になるものを御社の好意で雇用継続されるわけですので、本人が変更内容に同意すれば可能ですし、仮に同意がなければそのまま退職という事で何ら差し支えございません。

投稿日:2019/09/04 09:35 ID:QA-0086602

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/09/04 19:02 ID:QA-0086614大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1に関してですが、退職届は、労働者からなされる労働契約の解約告知ということになりますから、それが会社に到達(受理)した時点以後は撤回に応じる義務はございません。

2以下に関しては、可能か不可能かと問われれば、可能と言わざるをえませんが、スキルや経験の無い部署に異動させ、ポジションを変更し、給与を下げてまで、一旦退職を受理した社員を迎え入れる必要があるのかという疑問は残ります。

さらに、今までのポジションが変わり、給与が下がるわけですから、後日、再び退職届をだしてくる可能性も否定できません。

温情で撤回を認めるのはもちろん自由ですが、後日、労働条件を一方的に下げられた、強制的に同意させられたと、監督署に駆け込まれないよう慎重な対応が必要です。

投稿日:2019/09/05 12:00 ID:QA-0086627

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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