育児短時間勤務中の所定労働時間の考え方
いつもお世話になります。
当社では満3歳未満の子と同居し、養育する社員の育児短時間勤務の所定労働時間及び休憩時間について、就業規則では『1日の所定労働時間を原則6 時間とする。休憩時間は所定労働時間の途中で1時間与える。』と定めています。
また、当社の勤怠管理システムでは、社員に出社時及び退社時にタイムカードで打刻をして貰い、出社時間・退社時間を記録し給与計算をしています。
短時間勤務が9時30分~16時30分(休憩1時間)の場合、勤怠管理表には、
所定【始業9:00・終業18:00】・打刻【出勤9:30・退勤16:30】・勤務【開始9:30・終了16:30】・休憩【1:00】・勤務時間【6:00】・遅刻早退【2:00】
と記載され、正社員の所定労働時間8時間に対して、勤務しなかった2時間については遅刻早退扱いで減額しています。
この際の勤怠管理表の所定労働時間の表示ですが、正社員の所定9:00-18:00としても、短時間勤務中の所定9:30-16:30としても、システム上は勤務6時間から計算し、正社員の所定労働時間8時間から勤務しなかった2時間を減額するのですが、
①あくまでも正社員の所定は始業9:00・終業18:00なので、勤怠管理表の所定も現状の表示通り9:00-18:00で良い。
②就業規則には育児短時間勤務中の所定について『1日の所定労働時間を原則6 時間とする。』と定めているので、勤怠管理表の所定は今回の場合、育児短時間勤務中の所定9:30-16:30とする。
どちらにすべきでしょうか(給与計算の結果は勤務時間をもとに計算しますので、どちらの場合も同じです)。
投稿日:2019/09/03 09:36 ID:QA-0086568
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間や所定始業終業時刻については会社全体ではなく個々の契約内容に基づき労働者毎に判断するものになります。
従いまして、通常の所定始業終業時刻が9:00-18:00であっても、育児短時間勤務で9:30-16:30とされた場合ですと、この労働者の場合には当該勤務期間中は後者が所定始業終業時刻(所定労働時間も6時間)となります。また、遅刻早退扱いにより勤怠での人事評価等でマイナスとされないよう注意が必要です。
投稿日:2019/09/03 09:50 ID:QA-0086570
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。
『遅刻早退扱いにより勤怠での人事評価等でマイナスとされないよう注意が必要です』の部分についてご確認ですが、ノーワーク・ノーペイの原則より、
A.遅刻早退分(働いていない時間分)を月額給与より減額することは問題なし。
B.賞与査定期間中の遅刻早退分(働いていない時間分)を賞与の査定期間満額評価額より減額することは問題なし。
ということでよろしいでしょうか。
投稿日:2019/09/04 08:45 ID:QA-0086591大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
給与計算の結果が同じであれば、どちらにするかは、御社の判断次第です。
ただし、就業規則に、育児短時間勤務中の所定労働時間を原則6時間とする、と定めているのであれば、勤怠管理表の所定は9:30~16:30とするのが、一番分かり易いでしょう。
投稿日:2019/09/03 10:21 ID:QA-0086574
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/04 08:46 ID:QA-0086592大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、いずれも時短分に伴う通常の措置といえますので差し支えございません。
投稿日:2019/09/04 09:07 ID:QA-0086594
相談者より
いつもお世話になります。
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/04 09:16 ID:QA-0086596大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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