フレックスタイム制における代休取得時の控除に関して
掲題の件に関して社内で意見がまとまらずご意見を伺いさせていただきたくメールさせていただきました。以下に弊社の状況を説明させていただきます。
①弊社はフレックスタイム制を採用しており、コア時間は11時ー15時です。
②清算期間は1ヶ月、月の所定労働日X7.5時間です。
③休日勤務は所定休日125%、法定休日(日)135%です。
④休日7.5時間以上勤務した場合のみ代休1日が取得できます。
以上の条件で、弊社は今まで休日勤務した場合、代休取得すると既に支給してある休日出勤手当てから1日分の100%部分を控除しておりました。ただ、フレックスタイム制の場合、一日と言う概念ではなく、1ヶ月の所定労働時間内で清算すべきと考えるので、休日勤務を除いた合計勤務時間が、所定労働時間未満の場合に控除すべきであり、その考え方が正しいかどうか確認させていただきたく。下記に例を2つほどあげてみました。
例1)所定労働時間 165時間(7月:7.5H×22日)
実労働時間 165時間
代休2日取得 165時間-15時間=150時間
総労働時間165時間に対して15時間不足 ⇒ 15時間分の給与を控除
例2)所定労働時間 165時間(7月:7.5H×22日)
実労働時間 222時間
代休2日取得 222時間-15時間=207時間
例2)の場合、代休取得2日分の15時間を差し引いても実労働時間は207時間となり7月の所定働時間165時間を上回っており不足時間がないため給与控除はなしとなります。また、この例の場合、弊社は40時間の固定残業制なので、2時間分は残業代を支給すべきと考えますがこれも合わせて確認させてください。
よろしくお願い申しあげます。
投稿日:2019/09/02 11:08 ID:QA-0086532
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休付与によって実際に控除出来る金額は、当該付与によって月の所定労働時間より少なくなった時間分の賃金額となります。
従いまして、いずれもご認識の通りで、例2)のように固定残業代を超える時間分があれば追加で残業代支給が必要となります。
投稿日:2019/09/02 17:34 ID:QA-0086547
相談者より
ありがとうございます。これでやっとクリアーになりました。
投稿日:2019/09/03 09:29 ID:QA-0086567大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
代休の取得について 弊社では、休日に6時間以上勤務し... [2011/03/01]
-
長時間勤務時の代休取得について 休日に長時間勤務(所定時間を越え... [2006/02/09]
-
代休時緊急呼出について 代休取得した日 [2022/03/02]
-
フレックスタイム制について [2022/05/09]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
代休について いつも利用させていただいておりま... [2012/08/20]
-
代休取得の際の給与計算に関して 弊社では1カ月単位のフレックス制... [2020/06/12]
-
時短勤務者の所定時間外労働について(フレックスタイム制) フレックスタイム制における時短勤... [2019/11/14]
-
代休の取得時間について 当社では、休日労働だけでなく、時... [2008/10/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
フレックスタイム制導入の社内周知(コアタイムあり)
フレックスタイム制を導入した場合の社内周知文です。運用上のルールをお知らせすることが重要です。
エンジニア職のジョブディスクリプション例
ITエンジニア職を募る際に職務を定義するための例です。