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フレックスタイム制における代休取得時の控除に関して

掲題の件に関して社内で意見がまとまらずご意見を伺いさせていただきたくメールさせていただきました。以下に弊社の状況を説明させていただきます。
①弊社はフレックスタイム制を採用しており、コア時間は11時ー15時です。
②清算期間は1ヶ月、月の所定労働日X7.5時間です。
③休日勤務は所定休日125%、法定休日(日)135%です。
④休日7.5時間以上勤務した場合のみ代休1日が取得できます。
以上の条件で、弊社は今まで休日勤務した場合、代休取得すると既に支給してある休日出勤手当てから1日分の100%部分を控除しておりました。ただ、フレックスタイム制の場合、一日と言う概念ではなく、1ヶ月の所定労働時間内で清算すべきと考えるので、休日勤務を除いた合計勤務時間が、所定労働時間未満の場合に控除すべきであり、その考え方が正しいかどうか確認させていただきたく。下記に例を2つほどあげてみました。

例1)所定労働時間 165時間(7月:7.5H×22日)
   実労働時間  165時間
   代休2日取得  165時間-15時間=150時間
   総労働時間165時間に対して15時間不足 ⇒ 15時間分の給与を控除

例2)所定労働時間 165時間(7月:7.5H×22日)
   実労働時間  222時間
   代休2日取得  222時間-15時間=207時間

例2)の場合、代休取得2日分の15時間を差し引いても実労働時間は207時間となり7月の所定働時間165時間を上回っており不足時間がないため給与控除はなしとなります。また、この例の場合、弊社は40時間の固定残業制なので、2時間分は残業代を支給すべきと考えますがこれも合わせて確認させてください。

よろしくお願い申しあげます。

投稿日:2019/09/02 11:08 ID:QA-0086532

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休付与によって実際に控除出来る金額は、当該付与によって月の所定労働時間より少なくなった時間分の賃金額となります。

従いまして、いずれもご認識の通りで、例2)のように固定残業代を超える時間分があれば追加で残業代支給が必要となります。

投稿日:2019/09/02 17:34 ID:QA-0086547

相談者より

ありがとうございます。これでやっとクリアーになりました。

投稿日:2019/09/03 09:29 ID:QA-0086567大変参考になった

回答が参考になった 0

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