社員501人以上の会社での社会保険料算出の際の通勤手当の扱い
いつもお世話になります。
先月、ご質問させていただき、パートをしている主婦がご主人の社会保険の扶養から外れるかどうかの年収130万円の判定の際は通勤手当は含みますが、
従業員501人以上の企業の社会保険加入要件を判定する際の106万円の場合には通勤手当は含まないということを確認させていただきましたが、
その後、色々とネットで検索していますと、従業員501人以上の企業の社会保険加入要件 年収106万円(賃金月額8万8千円)を判定する際には通勤手当を除いて計算しますが、
ややこしいですが、従業員501人以上の企業で社会保険へ加入することになった場合は、社会保険料を算出するときの報酬月額は通勤手当を含めて計算する。という記述を発見しました。
例えば、今後、グループ会社が合併した際に501人を超えた場合に
パート社員のAさんの月額賃金が8万7千円の場合、社会保険へ加入しなくて良いのですが、Aさんの時給が上がり、月額が9万円になった場合、年収が106万円を超えますので、「週の所定労働時間が20時間以上」「1年以上使用されることが見込まれる」等の他の条件も該当すれば、社会保険への加入が必要となりますが、
この場合は、通勤手当が8千円であれば、月額給与9万円+通勤手当8千円=9万8千円を標準報酬月額に当てはめ、社会保険料を算出する。
ということでよろしいでしょうか?
投稿日:2019/09/02 10:01 ID:QA-0086528
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険加入要件の判断につきましては通勤手当は除外されますが、他方報酬月額の計算に関しましては通勤手当を含めて計算されることになります。
つまり、前者と後者は別の事柄であり通勤手当の取扱いも異なりますので、ご認識の通りの算出方法となります。
投稿日:2019/09/02 17:27 ID:QA-0086546
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/02 18:13 ID:QA-0086552大変参考になった
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