ダブルワーク先での通勤災害の取り扱いについて
当社は福祉施設になります。
同敷地の中に5施設の種類を異にした施設があり、夜間は他の法人の病院から当直医が来てフォローしてくれている状況です。
当直医の仕事は17:00から9:00で、緊急時の応対と各施設の巡回程度で、睡眠の確保もできています。
そこで質問ですが、当直医にとっては当社はダブルワーク先になり、1回の勤務で30000円の当直手当が支給されています。もしこの医師が当社で業務中に怪我をすると当然当社の労災適用となるかと思いますが、元々の病院から当社に来る間に通勤災害を起こした場合には当社への通勤災害となり、もし休業補償をすることになれば当社の賃金を元に給付基礎日額を計算することになるのでしょうか?
また計算するとすればどのように計算するのでしょうか?
元々当直自身断続的労働になるので、労働時間の考え方からは外れてしまう為、このような考え方は出てこないのか色々考えるとよく分からなくなり質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/09/02 07:36 ID:QA-0086522
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社に来る途中での事故であれば実態としまして御社への通勤中の事故と考えられますので、御社にて通勤災害での労災適用になるものと考えられます。
従いまして、御社賃金にて給付基礎日額が計算される等、御社での通常の労災と特に変わりなく同様に計算処理される事になります。断続的労働であっても、労災処理に関しましては特に相違ないものといえます。
投稿日:2019/09/02 17:09 ID:QA-0086544
相談者より
早速の回答感謝いたします。
当直医は一人当たり月に2回程度なので、月に6万円(3万円×2回)。3ヶ月の暦日で割ると支給額が少なくなってしまう為、計算としては平均賃金の計算に準じ、3か月の支給額を勤務日数で割り60%を乗じて最低保障額を算出する方法でよろしいでしょうか?つまり簡単に言うと3万円の6割程度の給付日額になるということでよろしいでしょうか?
投稿日:2019/09/02 21:22 ID:QA-0086559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りで通常の平均賃金の計算方法となります。
投稿日:2019/09/02 22:40 ID:QA-0086560
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 18:23 ID:QA-0086585大変参考になった
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