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「毎週少なくとも1日の休日」における「週」の考え方<2>

いつもお世話になりありがとうございます。

先日2019/8/8 14:12 QA-0086102
『「毎週少なくとも1日の休日」における「週」の考え方』で
お世話になりました者です。

先日に関連した質問になるのですが・・
また少し混乱してきたので教えていただきたいです。

弊社では 4週通じて4日以上の休日をとる変形休日制をとっています。
起算日は年始の月曜日です。

変形1ヶ月勤務制もとっております。
先日質問した時と若干環境が違っています。

この場合・・・
<1>
この起算日の4週に入っていれば
14日間連続勤務したとしても問題ない。

変形一ヶ月の範囲で週平均40時間を超えていなければ割増賃金は
支払わなくても問題ない。
という理解で問題ないですか?

<2>
セール期間中の期間限定アルバイトの場合はどうなりますでしょうか?
例えば、
a.1日6時間勤務 × 連続14日間勤務 で契約 
b.1日5時間勤務 × 連続14日間勤務 で契約

契約期間が1ヶ月に満たないアルバイトの場合、
変形1ヶ月を割り当てられない。
4週4日の変形休日制を割り当てられない
という事になりますでしょうか?
<3>
このような契約のアルバイトの場合
休日は1週1日が適用されるのか、4週4日が適用されるのか
   ①1週1日の適用であれば、aもbも日曜~土曜を1週間として
    7連勤があれば1日は休日割増が必要ですか? 
    (契約期間の曜日の兼ね合いによって1日か2日)
   ②4週4日が適用されるのであれば、弊社起算日の年始月曜から始まる
    4週づつの範囲に入っていれば連続14日でも休日割増が不要
    ですか?
   ③それとも、この契約の期間の始まりを1週の始まりとみて2日の休日
    割り増しが必要でしょうか?

<4>
1週40時間以上の割増を行う場合の1週間は、変形休日制の定めの月曜から1週間でみるか、変形休日制をあてはめないから一般の日曜~土曜の1週間で40時間超えをみるのでしょうか?
もしくは契約期間の1日目から1週間を数えますか

実際には連続14日という勤務は発生していないのですが、6日7日は発生の可能性があります。
知識として正しく把握をしておきたく、、お手数おかけしますが、御教授宜しくお願い致します。

投稿日:2019/08/30 14:27 ID:QA-0086514

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、1につきましては、前回のご相談でも回答しました通りですので、問題ございません。

2に関しましては、契約期間がいずれも対象期間に足りませんので通常であれば適用は出来ません。但し、契約期間が形式的なものであって契約更新が確実であり対象期間を超える予定となっていれば適用は可能といえます。

3に関しましては、2で回答しました通りで契約更新で該当する4週間を確実に超える場合は4週4休制の適用が可能といえます。
そして、①については週1日は休日が必要ですのでご認識の通りです。
②については以前から繰り返しになりますが、雇用形態や連続日数は全く関係ない(※混乱しない為にまずはこの点をしっかり押さえておくことが重要です)のでその通りです。それ故、③の支払は不要です。

4に関しましては、契約日から起算しますと労働者毎に週の区切りが変わりそれに合わせた時間外労働計算が必要なことから時間管理が非常に煩雑になってしまいます。従いまして、就業規則上の変形休日に合わせて週の計算については全て月曜起算で統一されるのが当然ながら妥当といえます。

投稿日:2019/08/30 16:50 ID:QA-0086516

相談者より

服部先生
引き続き教えていただき、大変ありがとうございます。
・4週4日の休日・変形1ヶ月の適用は、
 雇用形態や連続勤務日数に関わらず、
 1ヶ月以上の契約をしているかどうかで
 適用を判断する。
・1ヶ月未満の契約であっても、連続雇用
 が明らかであれば上記に準じて運用する。
・1ヶ月未満契約で、単発契約であれば1週
 1日の休日や1週40時間の法令に従い
 割増賃金を払う。
・この場合の1週の考え方は、現在の弊社の
 状況では、定めがないので日~土
 今後は規程に定めて月~日にするよう
 (4週4日にそろえる)整備する
と、理解いたしました。
丁寧にお返事いただきまして大変ありがとうございます。

投稿日:2019/09/02 12:11 ID:QA-0086536大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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