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福祉施設での一泊旅行についての労働時間の取り扱いについて

現在障害者施設に勤務をしており、年に数回、施設の利用者を連れて1泊2日の旅行に出かけます。
当施設の所定労働時間は9:00〜17:00(1時間休憩)の実労7時間になっています。
旅行は2日とも日勤勤務として従事し、1日目は9:00に出勤し、準備をした上、12:00に出発し、2日目の12:00に施設に帰ってきて、17:00まで勤務をして帰社します。
旅行中、職員は障害者のケアにあたるのですが、日によって利用者の状態に違いがあり、利用者が落ち着かなければ、職員は中々寝ることができない事もあります。
2日間の旅行に関する費用は事業所が負担し、旅費規程に基づき一回の旅行で2000円の手当がつくのみです。旅費規程には日帰り出張は2000円、一泊の出張で12000円と明記されており、一泊の出張の場合は宿泊費も含んでの金額になるので、日帰り出張の2000円のみの支給となっていますが、果たしてこの考え方でいいものか悩んでいます。労働時間を正確に考えると時間外など累積して計算しないといけないかと思いますが、利用者が落ち着いていれば自由な時間もあることから丸々時間外で処理することにも疑問を感じます。
尚、旅費規程の日帰り出張の2000円は交通費を除く、諸費用がそれに該当するとのことですが、当然食事代など必要な費用は事業所負担であるため、旅費規程の2000円を支給する根拠もいまいちスッキリしません。

投稿日:2019/08/27 23:07 ID:QA-0086454

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、旅費規程の¥2000に関しましてはいわゆる出張日当のように諸々の出費に当てるものとしまして任意で支給される性質のものと思われます。

すなわち、業務等への明確な対価として支給されているものではございませんので、特に根拠がなくてもそれ自体は現状のままでも差し支えないものといえるでしょう。

但し、ご認識の通り障害者ケアの負担といった特別な事情もございますので、状況を踏まえた上でこれ以外に特別の手当等を支給される事を社内で検討されてもよいものといえるでしょう。

投稿日:2019/08/28 17:08 ID:QA-0086466

相談者より

早速の返答ありがとうございます。
職員自身の自由な時間もあることなど業務の密度からしても旅行の行程を全て労働時間にする必要はないと思われますが、例えば断続的労働として当直のように扱うのはいかがでしょうか。(ちなみに当直手当は7000円です。)
当施設では事務員を対象に電話当番など17:00〜9:00の間で月に1度当直があり、当直規程では事務員を対象とし、電話対応および文書の授受等との規定がされているのみです。
この規定のままで旅行行程の業務を当直として運用するというのは問題がありませんか?

投稿日:2019/08/29 19:11 ID:QA-0086495大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、通常の宿日直とあまり変わりない業務態様という事でしたら、旅行中でもそのような取扱いは可能と思われます。

勿論、業務事情の詳細にもよりますし、ご存知の通り労働基準監督署への申請により許可を受ける事が必要ですので、可能性があるという程度しか申し上げられません。

投稿日:2019/08/29 19:36 ID:QA-0086496

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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