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半日有給について

当社は9:00から17:00の7時間が所定労働時間になっています。有給は基本1日単位で付与し、半日単位の取得は就業規則には規定されていませんが、昔から半日取得を認めている状態です。
調べてみると、やはり就業規則への規定は必要とのことですが、就業規則に規定のない状態でも、半日有給を付与していいものでしょうか?
午前午後の時間管理の観点から規定のない状態で付与することに疑問を感じるのですが、今までの慣行が暗黙のルールとなっているようで判断に迷ってしまいます。

投稿日:2019/08/26 00:03 ID:QA-0086395

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇に関する事柄につきましては労働基準法上で就業規則の絶対的必要記載事項とされています。

加えまして、年次有給休暇は暦日単位で付与されるのが大原則ですので、これを半日運用とされる為には就業規則での定めが求められます。従いまして、規定なくして通常の労働条件として運用される事は法令違反となりますので認められません。

投稿日:2019/08/26 09:19 ID:QA-0086397

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/08/27 21:17 ID:QA-0086453大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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