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育児休職中の奥様を夫の扶養に入れることは可能か

弊社の男性社員にもうすぐ赤ちゃんが産まれます。奥様は別の会社の正社員です。奥様は、出産後も仕事を続けられるので、育児休業に入られます。弊社の男性社員から、奥さんが育児休業中は、自分の所得税扶養に入れて配偶者手当を支給してほしいと言われました。奥様は、雇用保険から育児休業給付金をもらわれるかと思いますが、この育児休業給付金の1年間の金額が103万円を超えた場合も、所得税扶養に入るのでしょうか?また、弊社の配偶者手当の支給基準は収入が103万円未満の場合に支給しておりますが、奥様の育児休業給付金の年間の支給額が103万円未満ならば配偶者手当を支給してもいいのでしょうか?それとも、育児休業給付金は所得とはならないので、103万円を超えてしまっても、所得税扶養に入れるし、配偶者手当も支払っていいのでしょうか?

投稿日:2019/08/20 13:54 ID:QA-0086247

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上では育児休業給付金は所得扱いされないものとなっています。

従いまして、育児休業中ですと、御社の場合夫の扶養及び配偶者手当の支給が可能になるものといえます。

投稿日:2019/08/20 23:18 ID:QA-0086270

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2019/08/21 13:19 ID:QA-0086302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所得ではない

育児休業給付金や出産手当金の給付は所得税法上は非課税ですので、所得とは算定せず手当は支給すべきだと思います。

投稿日:2019/08/21 09:24 ID:QA-0086283

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/22 15:32 ID:QA-0086329大変参考になった

回答が参考になった 0

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