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会社が指定する給振銀行と相違する銀行の指定について

会社の人事担当です。この度会社が指定する給与振込銀行と違う銀行を職員が指定してきて、その対応に苦慮しております。今までの経緯は以下の通りです。

1)以前会社が指定していた銀行はC銀行でしたが、この職員だけ本人が指定したA銀行に給与を振込んでいました(前任者が、住宅ローンをA銀行でやっていて同銀行に給振されると金利が優遇される、という理由を認めたようです)
2)この度、会社の指定する銀行をC銀行からA銀行に変更されることになりました(職員への周知、説明は5月頃からの始め、A銀行に口座のない職員に対しては口座開設をお願いしてきました)。
3)今月からA銀行に給振をすることになりましたが、突然上記職員が住宅ローンを借換たのでA銀行からR銀行に給振の口座を変えてほしい旨の申出がありました(変更の理由は、金利の優遇が受けられるとのことです。)
・本人は、以前も同様のことをやってもらっているので、今回も変更するのは当然、という感じです。
・人事担当しては、同様の相談を何件か事前に受けたが、実務上煩雑になることを説明して会社指定の銀行に給振されることに皆諒承している旨説明し、以前の措置は例外的なものであり今後はできるだけ個人的な理由による例外は作りたくないことを話しましたが、本人は納得していないようです。

ご相談したいことは、以下の点です。
1)以前と同様の理由での変更の場合、今回も例外的に認めなければならないのでしょうか。
  認めないと「不利益変更」になるのでしょうか。
2)会社の指定する銀行と違う銀行を、個人的な理由で職員が指定してきた場合は、職員が指定する銀行に振込まねばならないのでしょうか。
3)この職員がA銀行の口座を解約しR銀行への振込しかできなくした場合、会社はどのように対応したらよいのでしょうか。
  ・銀行振込に代えて「現金払い」にすることは可能でしょうか。
4)現金払いが可能として、その状態が長引く場合この職員の給与を供託することは可能でしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけると幸甚です。宜しくお願い致します。

投稿日:2019/08/20 13:51 ID:QA-0086246

苦慮する人事さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1)2)例外はあくまで例外ですので不利益変更にはなりませんが、基本的には本人指定の口座へ振り込むべきといえます。但し、口座振り込み自体が賃金直接払いの原則からの例外措置になりますので、手渡しにされる事であれば差し支えございません。

3)先の通り現金手渡しで対応可能です。

4)現金払いが原則ですので、これを供託等にする事は認められません。

投稿日:2019/08/20 23:12 ID:QA-0086269

相談者より

お忙しいところ早々のご回答を頂き有難うございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2019/08/21 09:59 ID:QA-0086291大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まず、例外も一度作れば、以後は例外ではなくなります。

口座振り込みによる賃金の支払いは、「通貨で直接労働者に支払うもの」には該当せず、本来は労基法24条に違反するものです。

ただし、下記の要件を満たした場合に限り、口座振り込みが認められることになり、これが絶対条件です。

① 労働者の同意を得ること。

② 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振り込みによること。

さらに行政通達においては、賃金振込先の金融機関は、金融機関の所在状況等からして、1行に限定せず、複数とする等労働者の便宜に十分考慮して定めることとしています。

その趣旨は、会社が取引先のメーンバンク1行を振込先として指定して、口座開設等を強要することを禁じていることにあります。

したがいまして、この職員がA銀行への振り込みに同意しない場合、会社は現金払いで対応するしか方法はございません。

そして、現金払いの状態が長期間続いたからといって、供託をすることはできません。

本来、賃金は、賃金支払いの5原則により、「通貨で直接労働者に支払うもの」であるからです。

投稿日:2019/08/21 10:00 ID:QA-0086292

相談者より

客観的なご回答、有難うございます。

投稿日:2019/08/21 14:00 ID:QA-0086304大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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