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累積残業時間の代休付与について

お世話になります。

弊社就業規則には、残業時間が一日の所定労働時間(=8時間)以上累積した場合には1日の休日を与える、という旨の条項がございます。
ただし、月40時間のみなし残業時間があり、上長によるとこの40時間を超えてから8時間以上の累積があった場合には本項は適用されるが、40時間を超えない場合に8時間以上累積したとしても本項は適用されない、とのことでした。
上長の本解釈は正しいものでしょうか。

投稿日:2019/08/20 11:33 ID:QA-0086242

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休付与については、会社のルールによります。

代休を会社として強制的に取らせるのか、あるいは取得することができるとするのかなども会社の考え方によります。

40時間を超えたら適用させるということであれば、その旨、労使とも誤解のないように、就業規則に明記しておくことです。

投稿日:2019/08/20 17:32 ID:QA-0086256

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
40時間を超えたら適用される旨は明記がありませんため、40時間を超えずとも代休を取得できるものと認識しておりましたが、実際はそうではなかったため、確認させて頂いた次第です。

投稿日:2019/08/21 11:00 ID:QA-0086296参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし残業(固定残業代)制に関しましては法令に基づくものではございませんので、その運用内容に関しましてはきちんと就業規則で定めておく事が必要となります。

従いまして、上長の言われた内容が規則上に明記されていればそのような運用も可能ですが、明記されていなければ明記された休日付与の方が優先して適用されることになります。

投稿日:2019/08/20 23:42 ID:QA-0086274

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
40時間を超えたら適用される旨は明記がありませんため、40時間を超えずとも代休を取得できるものと認識しておりましたが、実際はそうではなかったため、確認させて頂いた次第です。

投稿日:2019/08/21 11:00 ID:QA-0086297参考になった

回答が参考になった 0

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