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働き方改革 有給取得について

お世話になっております。

標件、2点質問がございます。

1、弊社は有給の付与日を3月15日としております。
 働き方改革の法案開始である4月1日以降から有給休暇の5日以上の取得が義務化されたので、弊社は2019年3月15日ではなく、2020年3月15日から5日以上の取得義務が発生するのでしょうか?

2、働き方改革ではないのですが、半日単位の有給休暇取得の最大の日数は設けられているのでしょうか?
 現在弊社では、6日(12回分)の取得が出来るように規程に記載しておりますが、これ以上の取得は出来ないなどの制限は設けられているのでしょうか?


ご確認いただけますと幸いです。

投稿日:2019/08/19 18:57 ID:QA-0086213

たっくくんさん
兵庫県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1につきましては、法令施行日後発生する年休付与分から適用されますので、ご認識の通りとなります。

そして2に関しましては、半日の年休取得については法的に定められた制度ではございませんので、特に取得の最大日数等も決められておりません。但し、半日取得は暦日単位の原則に反する措置ですので、あくまで労働者本人の希望があった場合にのみ取得可能とされる事が必要です。ちなみに、労働者が半日単位の年次有給休暇を取得した場合ですと、取得1回で 0.5 日としまして年5日指定義務の日数から差し引く事が可能になります。

投稿日:2019/08/19 21:33 ID:QA-0086224

相談者より

お世話になります。
法令施行日以降ですので、やはり2020年から開始となるのですね。
また、半日取得の最大日数も特に上限が決まっているわけではないということですね。

ありがとうございます。
いつも助かっております。

投稿日:2019/08/20 10:22 ID:QA-0086236大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1に関しましては、ご認識のとおり、年5日の有休休暇付与義務は、2020年3月15日から発生します。

2に関しては、時間単位年休であれば年5日以内が限度になりますが、半日単位の場合は限度日数というものはありません。

投稿日:2019/08/21 14:43 ID:QA-0086305

相談者より

お世話になります。
ご回答有難うございます。

時間単位年休であれば年5日以内が限度で、半日単位の場合は限度日数はないのですね。
参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2019/08/22 09:07 ID:QA-0086320大変参考になった

回答が参考になった 0

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