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同一労働同一賃金においての有期契約労働者への賞与支給について

はじめまして、お世話になります。
どうぞよろしくお願いします。

弊社ではこの度の同一労働同一賃金に対応するべく、契約社員(有期契約労働者)の待遇の改善を検討しております。

現状、契約社員に関しては、正社員と業務の内容はほぼ同じものの、
正社員に比べて、職種変更(例えば営業から人事)や転勤の可能性が無いことや入社までの選考ルートが異なる(正社員に比べ選考回数が少ない≒選考難易度が低い)いう観点から、正社員より月例給が低い状態となっており、また賞与も支給しておりません。
※現状、人事制度が正社員と契約社員で異なっております。

今後は、正社員と同程度(例えば正社員の年間賞与が月例給の4か月分だとします)でないにせよ、賞与の支給を検討しておるのですが、賞与は正社員と同程度を支給しなくてはならないのでしょうか?もしくは、契約社員は2ヶ月分などに設定しても問題ないのでしょうか?
※同タイミングで、契約社員の人事制度を正社員と一緒にしようと考えております。

なお、月例給に関しても同一賃金にすべきということであれば、ご指摘いただければ幸いです。

色々と不勉強で申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2019/08/19 11:14 ID:QA-0086189

日々勉強さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、正社員と契約社員の勤務態様は異なっており同一とはいえないものと考えられますので、賃金や賞与について多少の格差があっても違法とまではならないものといえるでしょう。

ちなみに、入社までの選考ルートの相違につきましては、職種変更や転勤有無とは異なり採用前の手続き上の事柄に過ぎませんので、同一待遇とされない理由にはならないものといえます。

投稿日:2019/08/19 20:47 ID:QA-0086218

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

安心しました。また、選考ルートのご指摘の件、勉強になりました。

また、よろしくお願い致します。

投稿日:2019/08/21 19:22 ID:QA-0086313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

同一労働同一賃金で重要なのは「同一」性です。
業務は「ほぼ同じ」というようなあいまいなものでは、ご指摘のように同一賃金の対象になる恐れはあるでしょう。
そうならないためには、そもそもの職務分掌を明確化し、正社員への業務と責任、有期雇用社員の業務と責任が異なる人事体系、組織体制ができている必要があります。採用プロセスが簡易程度で職務分掌が確立されていないのであれば、現組織は人事的にあまり機能しているとは考えにくく、根本的見直しも必要です。

投稿日:2019/08/19 18:27 ID:QA-0086211

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

ご指摘いただきました点に関しては、早急に取り組んでいきたいと思います。

投稿日:2019/08/21 19:17 ID:QA-0086312参考になった

回答が参考になった 0

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