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短時間パートの時間外について

当社では1日4時間勤務のパートがおり、雇用契約書に勤務時間の明記をしておりますが、現在この職員が時間外労働を行った場合、4時間を超えた時間外については25%の割増賃金を支給しております。

パートの就業規則では
●勤務時間について、1日7時間以内とする。
●パート就業規則に無い記載については正職員の就業規則を準用する。
との記載のみで

正職員の就業規則では
●勤務時間は1日7時間
●所定労働時間を超える勤務については25%割増
との記載があり、正職員は7時間超える勤務については25%割増賃金を実際支給しております。

1日4時間勤務であれば1日、1週間の法定労働時間を超えることはまずないと考えられますが、パート職員の雇用契約書で4時間勤務を明記している以上、その時間を所定労働時間と考え、4時間を超えた時間から25%の割増賃金が必要かと考えますがいかがなものでしょうか?
正職員に対し、7時間勤務を労働条件通知書にて通知し、その時間を超えた時間に対し、25%割増賃金を支給している実態がある以上、パートの就業規則に明記がないという理由は通らない気がしてなりません。

投稿日:2019/08/17 07:20 ID:QA-0086179

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表記

所定労働時間は貴社が独自で法定労働時間内で決まるものですから、7時間を超えれば残業割増をすることは可能です。しかし普通そのような過剰な割増はせず、法的労働時間である8時間超部分のみ割増としますので、これまで正社員に大盤振る舞いをしてきた対応をどうするのか決めなけれ、ならないでしょう。
パートも同様で、通常4時間越え程度で割増をする会社はありませんが、正社員対応からして独自のの手厚い対応なのであれば、それを罰することはなく、経営管理上過剰な人件費の管理ができていなかったというだけになります。
会社の瑕疵なので正常化を行うなら、しっかり誤解のない就業規則や労働契約の文言を整え、周知期間をおいてから、正しい運用に移行するのが良いと思います。

投稿日:2019/08/19 13:48 ID:QA-0086190

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
もう一つ質問をよろしいでしょうか?
勤務時間を7時間以内とするという文言がパートの就業規則にはありますが、7時間までは割増賃金を支払わず、正職員と同様に7時間を超えたところから割増賃金を支払うということも可能なのでしょうか?私個人的には契約書にて4時間と明記している以上、4時間が所定労働時間となり、今のルールでは割増賃金を支払わなければならないルールになっているように思うのですが。

投稿日:2019/08/19 21:29 ID:QA-0086223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート就業規則に無い記載については正職員の就業規則を準用する。という記載をどのように解釈するかによりますが、

パートは1日7時間以内ということですから、

●勤務時間は1日7時間
●所定労働時間を超える勤務については25%割増
この2つをセットで考えるのが通常と思われます。ですから、正社員と同じく7時間を超えた勤務について25%で問題なく、パートだけ4時間超で25%というのはレアケースといえます。

いずれにしても、会社として、どうするのか再度検討し、将来的に、迷いが生じないよう記載追加することです。

投稿日:2019/08/20 16:32 ID:QA-0086251

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/08/20 21:13 ID:QA-0086264大変参考になった

回答が参考になった 0

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