アルバイトの社会保険の加入要件について教えてください
お世話になります。
アルバイトの社会保険の加入要件についてご質問です。
契約書では1日の所定労働時間の定めはありますが、労働日数の定めはなく、労働日は会社がシフトで定めることになっています。
この場合の社会保険の加入はどのように考えたら良いでしょうか。
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大QA集」の問2の2には
「就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、どのように取り扱うのか。」の問いに対し、
「実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。」とあります。
要するに実態で判断するということでしょうが、当社の場合もこれに当てはめて良いのでしょうか。
契約書や就業規則では週所定労働時間は定まっていないため、QA集の質問にある「就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者」に該当すると考えて問題ないでしょうか。
シフトは業務量に応じて変化するため不定ですので、2か月の実態で判断するほかはないように思いますが、他の会社はどのようにしているのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/15 09:34 ID:QA-0086169
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり就労実態によって判断されることが必要といえます。そうでなければ、例えば正社員と変わりなく勤務されている方でもシフト制で所定労働日数を決めていないというだけで社会保険に加入出来ないといった不合理が生じてしまうからです。
投稿日:2019/08/19 18:07 ID:QA-0086206
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2019/08/22 09:06 ID:QA-0086319大変参考になった
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