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「毎週少なくとも1日の休日」における「週」の考え方

いつもお世話になりありがとうございます。
「週」の考え方について、確認いたしたく、宜しくお願い致します。
法律で
「毎週少なくとも1回の休日」と
「1週間について40時間を超えて勤務があれば割増」と定められています。

又、1週の起算は、定めがない場合は「日曜~土曜」とのことですが・・

具体的には以下の解釈でよいでしょうか?
(実際に以下のような勤務があったわけではないのですが、解釈として確認
 させていただきたいのです。)

1.14日連続で勤務した場合・・・曜日によって割増が変わってきますか?

①日曜から2週間勤務した時、、2週間あるので2日間は休日勤務手当を支払う
        (以下の例示では初めの日曜と最後の土曜を休日勤務扱い)

日月火水木金土日月火水木金土
休出出出出出出出出出出出出休
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄勤務した期間
<-----><------>
  1週目    2週目


②火曜から2週間勤務した場合、、週単位でみるので、1日間休日勤務手当を支払う
 「定」は定休日なので勤務していない日
  1週目は日・月勤務ないので割増対象外
  2週目は7日間勤務しているので土曜を休日勤務手当扱い
  3週目は日・月の2日出勤なので手当支給不要

日月火水木金土日月火水木金土日月火
定定出出出出出出出出出出出休出出定
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄勤務期間
<-----><-----><--
  1週目    2週目   3週目

同じ14日間連続勤務でも、何曜日から勤務が始まるかで休日勤務手当の支払い日数に差が
出るものなのでしょうか?

2.又、1週40時間超えの計算も、この日~土の1週で考えるのでしょうか?

弊社は末締め翌15日給与支払いなのですが、、以下のような場合

<7月>
日 月 火 水 木 金 土
21222324252627
28293031
<8月>
日 月 火 水 木 金 土
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11121314151617

7月28日~8月3日で40時間超えを確認しないといけないのでしょうか?

例えば、変形1ヶ月勤務を採用していたら1ヶ月単位で1週平均40時間超えで
なければ問題ないでしょうか?

3.アルバイト契約の場合も変形1ヶ月勤務をあてはめても問題ありませんか?
  1日7時間 月10日勤務 半年契約 で一ヶ月変形の採用。 

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2019/08/08 14:12 ID:QA-0086102

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1につきましては、ご認識の通りです。週の休日については、週の起算日(御社の場合は日曜)によって判断されますので、同じ連続勤務でも休日労働割増賃金の支払有無が変わってくる場合がございます。従いまして、連続勤務日数で考えるのではなく、常に週単位の勤務で考える必要がございます。

この点は2に関しましても全く同様になります。通常の労働時間制ですと給与締め日や月を跨ぐ週等によっても一切変わる事はございません。

但し、1か月単位の変形労働時間制の場合ですと、1は全く変わりませんが、2については当初に決めた労働日及び労働時間であれば1ヶ月単位で1週平均40時間超えでない限り時間外割増は不要になります。逆にいえば、当初の予定を変更されますと、その結果週40時間を超えた場合平均週40時間枠内であっても時間外割増が必要になります。

そして3については、アルバイトであっても変形労働時間の適用は可能です。平均週40時間枠につきましても正社員と全く同じルールが適用されます。

投稿日:2019/08/08 19:33 ID:QA-0086108

相談者より

服部先生
明快にお返事をいただき、誠にありがとうございました。
大変よくわかりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/08/09 09:07 ID:QA-0086117大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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