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労働契約書更新について

主題の件、ご教示いただけますと幸いです。

昨今の働き方改革等の状況をみて、弊社においても人事案件等の改善に努めています。

その中で、正社員における労働契約書を社員1人1人と取り交わすようにし、雇用側と社員間でそれぞれ契約書を保管する体制を整えました。
弊社は4月から現状の雇用形態について今までは曖昧だった部分を是正し、書面に残すことで各正社員それぞれと契約書を取り交わしました。
そして、弊社は就業規則にでも定めているように毎年7月に賃金改定するとしているので、7月に各正社員に対し賃金改定をした内容で契約をそれぞれ交わしました。
各社員の頑張りもあり、今季はすべての社員の給与を僅かですが昇給することができました。

ただ、一部社員から
事前連絡なく、賃金改定の契約書を結べと言っても困る。
その困る理由は現状の自身の賃金内容を覚えておらず、比較できないからサインできない。
と言われました。

確かに、事前連絡は必要だったかなとは思うものの
就業規則には7月に給与改定をするという記載があったので、特に事前連絡はせずに時期を見計らい契約対応を行いました。

また、新たに結ぶ契約書には以前の給与金額明細の記載はなく、新たな給与金額明細のみを記載しています。


今後のこともあるので、このように労働契約を結ぶタイミングの際は、
・事前連絡をする
・前回の給与金額との比較物を雇用側が用意する
ということが必要になってきますでしょうか?

加えて、昇給であったとしても事前連絡等なく賃金改定を行うこととなった場合サインを拒む社員がいれば現状維持の給与で対応するというのは問題ないでしょうか?(ただし賃金改定時期、内容は就業規則に則り対応)

恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/06 11:04 ID:QA-0086037

JULYさん
香川県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

期間の定めのない正社員に対して、今後も毎年、通常の昇給のたびに
新旧対照表をつけて雇用契約を取り直すということでしょうか
結構大変かと思います。

あくまで私の対応ですが、
御社同様に賃金制度を整備して、曖昧だったものに明確な基準を付けましたが
その時点で全社員から同意書をとりました。
その後は
・新規採用者は入社時に雇用契約書を交わす
・賃金規定にのっとる昇降給は発令のみ
・事情により賃金規定にない降給を行う場合は、同意書または雇用契約取り直し
契約書は毎年取り直しはしません。(パートは取り直しますが)

毎年契約とり直しでしたら、やはり都度サインを拒む社員の問題は出てくるでしょう。
賃金規定に明確に昇給・降給の記載があれば、そこまでしないほうが無難ではないでしょうか

今回拒む社員については、
「現状の自身の賃金内容を覚えておらず、比較できない」のであれば、
賃金台帳を見せて説明してはどうでしょうか

投稿日:2019/08/07 23:27 ID:QA-0086080

相談者より

貴重なご意見ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/08/08 14:56 ID:QA-0086103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今回はこれまで労働契約書を取り交わしていなかったという特殊な状況(勿論、法令違反に当たります)でしたので、従業員が不審に思われるのも無理はないものといえます。従いまして、会社から不手際に関しまして陳謝されると共に契約書締結は法令上必須である旨を説明され従前の給与額についてもきちんと示された上で署名して頂くべきといえます。この度は手間がかかっても一人一人会社が丁寧に対応し時間がかかっても契約書を取り交わされる事が不可欠です。

但し、今後につきましては、現契約書の内容変更がない限り契約書締結は不要ですし、仮にそのような変更がある際には当然ながら事前に説明をされるはずですので、文面のような準備は不要といえるでしょう。

また昇給であるにも関わらずサインを拒む社員は今後については全くいないはずですのでご心配は無用ですし、(まずありえませんが)万が一にもサインしなければ他に新たな不利益がない限りこの度結ばれる契約書に沿った賃金でよいという意思表示ですので、それでも差し支えございません。

投稿日:2019/08/07 23:34 ID:QA-0086081

相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。


また、大変恐縮ではございますが、今回のケースのによく似た状況がありましたので、お伺いしたいことがございます。

・正社員に対しての労働契約は事前に交わしており、昇給を目的に7月に更新手続きを行なった。
(就業規則には技能・勤務成績、会社状況によって毎年7月に昇給、賃金改定すると定めているが、具体的な昇給率や金額の記載はなし。事前に交わした労働契約書にも昇給率や金額については記載なし)
・対象社員にはメールにて事前に更新の旨を連絡。
・今回の更新に至っては昇給者のみが更新することとした。
・上記の過程を踏まえたのにも関わらずサイン拒否する者がいた。
理由は更新する場において、比較したい以前の給与がわかるものがないからとのこと。

この場合、昇給にも関わらずサインできないというのであれば、以前の給与のままでいいのか?と尋ねるとそれは脅しだと言われました。

雇用者側としては、準備すべきステップを踏んだつもりではいましたが、円滑に事を進めるためにはどこまで準備すればよかったのでしょうか?
ちなみにこのようなことを言ってきた社員は1人だけでその他社員は納得してサインいただけました。

大変恐縮ですが、いろいろとご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/08 15:23 ID:QA-0086105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、「事前に交わした労働契約書にも昇給率や金額については記載なし」というのが明らかな不手際といえます。

就業規則ではそうした個別の賃金額まで記載する事は困難ですし不要ですが、個別の労働契約書では少なくとも賃金額は明確に示されていることが必要といえます。(※昇給率については、前後の賃金額が分かっていれば計算可能ですので具体的数値まで示されなくとも差し支えございません。)

労働者当人が自分が受けるべき契約上の賃金額が分からないというのはあってはならない状況ですので、先の回答同様に陳謝の上丁寧に対応される事が必須といえます。

投稿日:2019/08/08 18:55 ID:QA-0086106

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

私の言葉足らずだった部分もあり、申し訳ございませんが、
こちらで申し上げた
「事前に交わした労働契約書にも昇給率や金額」
の金額というのは昇給金額です。
事前に交わした労働契約書には基本給や手当などの具体的な金額を示しています。
更新の度に〇〇円昇給するというような記載がないという意味です。
事前に交わした労働契約書においてもこの「昇給」金額も示さなくてはいけないということでしょうか?

恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/09 08:15 ID:QA-0086116大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

再度失礼致します。
まだまだ雇用契約の不備がある会社も多い中で、
これからきっちりしようと手を尽くされていると感じます。

一方で、本人に実害もなく形式的不備だけの問題なのに、
そこまでサインを拒む社員もどうかと思います。
どれだけ手を尽くしても重箱の隅をつついてくるのではないでしょうか

人事のこれまでの不備にこだわるその方は、
自らの業務は完璧な仕事ぶりで多大な成果を出しているのでしょうか

説得にあたっては、
業務上多少の落ち度があるのはお互い様、これからもカバーしあって会社をよりよくしていこう、
という切り口も必要ではないでしょうか

また、いつまでたっても同意しない可能性もあるかもしれませんので、
念のため本人への説明の経緯は、日時も含め記録しておいたほうがよいと思います。

投稿日:2019/08/09 18:59 ID:QA-0086136

相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。

確かにおっしゃる通り、対象社員も完璧な仕事ぶりとは言えません。と言うよりも他社員と比べルールを遵守できていないことの方が多いです。(ただ、売上に非常に貢献している部分もあるので、歯がゆい部分もあります・・。)

ご教示いただたような切り口ででも対応できればと思います。
手間は掛かりますが何事も「記録」することを大事に取り組んでまいります。

投稿日:2019/08/10 08:19 ID:QA-0086147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

簡単にいえば、「昇給」金額の記載がなくとも、「給与額」の記載ならばあるという事ですね。

そうであれば、当人が給与額が分からないはずはないですし、昇給額も前後の給与額さえ分かれば自分で引き算すれば計算できるはずなので、当人の主張は全く的外れといえます。

いずれにしましても、「現状の契約書上の給与額が分からないからサインしない」というのが核心部分ですので、余り難しく考えることなく当人に対しきちんと分かるように契約書上で明示し説明される事で解決する事柄といえます。

投稿日:2019/08/09 22:49 ID:QA-0086140

相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。

契約問題等できちんと轍を踏まないと問題になる世の中ですので、いただいた内容を基に今後も対応していく所存です。

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/19 09:49 ID:QA-0086187大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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