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休日出張と賃金支払の締日の関係

初めて投稿させていただきますがよろしくお願いいたします。
お聞きしたいのは、月末に休日出張をした場合の賃金の支払いについてです。
休日出勤をした際、賃金の支払月内(同月内)なら代休(割増分は支払う)振休で処理をしてもかまわないと、労務士にお聞きしたのですが注意点は、賃金の締日の関係で代休・振休が翌月に回ってしまうと未払い賃金になってしまうので、基本的には休日出張は時間外手当・休日出勤手当でお支払してしまったほうが良いとのことでした。
どういうことなのか詳しくご教授願いませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/08/02 13:47 ID:QA-0085983

いろはさん
長野県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、1日1万円で、法定休日出勤割増で13,500円だとしますと、

同一賃金締切日内の代休であれば、
割増分の3,500円だけ支払えばよろしいということになります。

これに対して、代休が賃金締日をまたぐ場合には、
13,500円をいったん支払い、翌月に1万円を控除するということになります。

再度、顧問?社労士にも確認してみてください。

投稿日:2019/08/02 17:21 ID:QA-0085986

相談者より

ご回答ありがとうございました。
代休の件はそれで理解ができました。
振休の場合ですとどうなるのでしょうか?
当社法定休日は日曜です。たとえば30日の日曜日に出張に行き、31日が賃金締日で振休取得が翌月2日なってしまったらどうなりますでしょうか?
もしかして、そもそも振休は月をまたいではいけないのでしょうか?
すみませんが、今一度ご教授願います。

投稿日:2019/08/04 13:35 ID:QA-0085997参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金締め日が月末以外(例えば25日等)の場合、月末近くに出張されますと、当月の締め日に間に合わず出張分の賃金が次回の支払へ先送りされることになるので、うっかり未払いにならないように先に支払された方がよいですといった主旨の話ではと思われます。

ちなみに労務士であれば、発言された以上専門家として詳しく説明する義務がございますので、不明点については直接当該労務士本人にお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/08/02 23:15 ID:QA-0085993

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

代休振替というものはなく、正しくは代休と振替休日に分類されます。

両者の違いを一言でいえば、あらかじめ法定休日を労働日と振り替えた上での休日を「振替休日」といい、事前に振替の手続きをとらず、休日労働を行なわせた後の代償として与える休日を「代休」といいます。

文面からはおそらく、代休のことをおっしゃってるものと推察いたします。

その前提でいいますと、休日労働をさせた結果、代休を付与するか否か、あるいはいつ付与するかは当事者の自由であり、労基法の関知するところではございません。

代休を付与した場合、まず休日出勤日賃金の135%を支払い、次に代休日賃金の100%を控除することになり、結果的には、35%の割増賃金を支払えば良いということになります。

つまり、法律上は +135%-100%=+35%、という計算がおこなわれていることになります。

ただし、この計算式が成り立つためには、休日出勤した日と代休の日が、同一の賃金計算期間内にある必要があります。

代休取得が翌賃金計算期間内になった場合は、休日出勤させた日の属する賃金計算期間を対象とした賃金で135%を支払い、代休を取った日の属する賃金計算期間を対象とした賃金で100%を控除すれば、労基法に抵触することはなく問題はありません

投稿日:2019/08/05 07:09 ID:QA-0085999

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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