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外注費か給与か

毎月定額で外注扱いで仕事(デザイン制作業務)を依頼
していますが、税理士から税務調査があった場合給与と
みなされ、追徴課税の対象になるかもしれないと指摘をうけた。どのように改正すれば良いか?
外注個人は社員になるつもりはない。

投稿日:2019/07/26 15:55 ID:QA-0085848

つちまめさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外注扱いが形式に過ぎず、実態としては外注者を御社の指揮命令の下で業務に従事させている場合、つまり実質は雇用関係にあるような場合ですと、報酬は給与(賃金)とみなされますので、そのような業務のやり方を改めて外注者に業務の遂行は全て任せる事が必要といえます。

一方、そのような実態はなく、実質上も完全に個人事業主として業務を遂行されている場合ですと、人事労務面では問題はないものといえます。但し、労働法令における給与と、税務面における給与は異なるものですので、前者に該当しなくとも後者に該当する可能性もございます。従いまして、税務面で課税対象を避ける為には、指摘された税理士にその理由及び是正方法を直接お尋ねされる事をお勧めいたします。税法上何らかの問題があるとすれば、専門家としてそういった対処法まで明確に説明する責任があるものといえます。

投稿日:2019/07/27 18:42 ID:QA-0085852

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

外注でデザインを依頼し、納品を受けるだけであれば雇用にはなりません。
しかし社内で作業をし、その進捗などにも社員のように指示が常時いれられるようなものだったり、事実上の指揮命令下においているような実態があれば雇用と見なされるでしょう。

投稿日:2019/07/30 08:31 ID:QA-0085876

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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