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フレックス制 夏季休暇の振替時の所定労働時間について

いつも大変参考にさせて頂いております。
表題についてご相談させて頂きたく投稿致します。

フレックスタイム制を導入(所定労働時間は8h×営業日数)しています。
夏季休暇はカレンダー上8月13日~8月15日の3日間(法定外休日)としており、8月の所定労働日数はこの休暇を除いた18日としています。

日程は決めているものの「業務上必要がある場合には、定める休日を他の労働日と振替えることがある」と規定しており、7月~9月の間に振り替えて取得する社員もおります。

たとえば7月に振替休暇を3日取得し、8月の休暇日に出勤した場合、それぞれの所定労働時間はどのように考えると宜しいでしょうか。7月-3日、8月+3日と変動させるのが正しいでしょうか。
(所定時間を下回る→控除、所定時間を30h上回る(固定残業制)→残業代支給 としています)

稚拙な文章となりまして申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2019/07/26 10:54 ID:QA-0085842

まよえる管理部さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、所定労働時間について7月を-3日分、8月を+3日分と変動させても差し支えございませんが、その場合ですと、当月の所定労働時間は3日分減る事になり不足の労働時間は発生しない事からも賃金控除をする事は出来ません。その代わり、翌月の3日勤務分についての賃金支払は原則不要になりますが、翌月の法定労働時間の総枠を超える時間分については割増部分(×0.25)の支給が必要になりますので、万一翌月の残業が多くなり合計で固定残業代の支給額を超えてしまうような際には注意が必要です。

これに対し、賃金控除をされる事も可能ですが、その場合には所定労働時間の変動は当月・翌月ともなくなることから、翌月の振替勤務については残業扱いとなりますので、残業代の支払が必要となります。但し、固定残業代の支給範囲内で収まる場合ですと残業代の支払は不要となります。

投稿日:2019/07/27 18:29 ID:QA-0085851

相談者より

ご回答ありがとうございました。
また質問させて頂くことがあるかと思いますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2019/07/29 10:17 ID:QA-0085863大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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