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中途採用者への退職勧告について

お世話になります。
弊社は設立したばかりの30名ほどの会社です。経理担当者を採用したのですが問題がありまして相談させていただきます。
採用してからまだ2ヶ月ですが本人からの直接の申し出ではなく、社内の者に内緒で洩らした話しによると田舎の両親が高齢のため田舎に戻るように言われたらしく知人に田舎での就職先を探してもらっていて、いい仕事先があれば田舎に帰ると言ったそうです。面接時は人事担当者が高齢の両親を気にして聞いたところ兄が面倒をみるし、田舎では仕事もないとのことで採用しました。
この話しが社長にも伝わってしまい、「高給で採用したのに本人の都合で再就職までの腰掛的に半年ぐらいで辞められるなら経理業務上でも困るので試用期間中だから辞めさせるように」となりました。もちろん本人への確認をすることにしますが・・・
1.そんな予定はないと否定される。
2.入社時と実家の状況が変わったので事実だが1年ぐらい先のことだとトボケる。
3.自分が就職活動をしている訳ではなく田舎の知人が仕事先を探してるだけだが好条件なら転職する。
などが、返答として考えられます。
試用期間はあと1ヶ月ですが話し合いの上で退職の勧告が出来るでしょうか?
経理業務や勤務態度に不満はありませんが一度だけ総務部長が挨拶をしないと叱った時に、そんなことで怒られることはないでしょうと逆に怒鳴ったことがあり、その時は不問にしましたが、これも辞めさせる理由になるでしょうか?
会社と本人との雰囲気も合わないようで、いつかは辞めることがそれとなく分かってしまったので、試用期間中だからと勧告出来るでしょうか?それとも本人が正式に申し出るまで会社は何も出来ないのでしょうか?辞めさせるためのご意見を伺えれば幸いです。

投稿日:2007/05/29 16:40 ID:QA-0008583

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面で大変気になる事がございます。それは、当該従業員の退職(辞めさせること)を前提にされているように見受けられるという点ですね‥

あくまで本人が直接申し出ている訳ではないので、信頼出来るであろう他の従業員の話としましても憶測の域を出るものではありません。
やはり正規の申し出と第三者から聞いた話とは厳格に区別して対応すべきというのが私の見解です。

社長には正規の申し出がないことを再度説明して事実関係がはっきりしない段階で退職(恐らくは解雇)と決め付け話を進めるべきではないことを進言すべきです。

もう一つ気になりますのが、本人が「怒鳴った」件や「雰囲気が合わない」等を挙げておられることから、推測では本人の意思にかかわらず辞めさせたい?というのが会社の本音のように思えますが、いかがでしょうか?

これもまた実際はどうであるか知る由もございませんが、本当にそのようなこともあって当該従業員の正採用に疑問をお持ちでしたら、帰省の話は抜きにして本人との面談を実施され、今後の就業意欲等について話し合いをもたれ、必要とみられる指導・教育をされた上での対応を図るべきです。

ちなみに試用期間中であっても、辞めさせる=解雇になりますので、正職員程ではないにしても相当の理由が必要になります。

文面で触れらている件だけでは解雇理由として不十分といえるでしょう。態度が悪ければ、注意して改善させることが会社での責任でもありますし、職場の雰囲気に馴れさせるのも会社の指導があってしかるべきですので、試用中だからといって十分な対応もせず安易に解雇理由とするのは非常に問題があります。

いずれにしましても、今の段階で解雇を前提として色んな憶測をすることは避け、本人の真の意思及び職務適性の確認をされることを会社の責任として行うべきです。

投稿日:2007/05/29 23:04 ID:QA-0008589

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。
事情を改めてご説明頂き有難うございました。

元来、雇用契約につきましては、「使用者と労働者の自由な合意」に基き成立するものです。

従いまして、「期間の定めのない雇用契約」の場合ですと、どちらかに何らかの事情が出来た場合に契約解除を申し出るのは当然の権利ということが言えます。ただ、一般的に使用者側の方が力関係で勝っていますので、使用者側が行う解雇については例外として様々な制限が設けられているわけですね‥

正社員採用の場合は長期雇用を前提とされるのは当然ですし、貴殿の心情も理解できないわけではないですが、この度のケースについては、実家の事情を聞いていた採用段階である程度予測出来たものと言えるでしょう。当初からある程度リスクを抱えた雇用であったということになりますので、当該労働者に一方的に非があるように捉えることは適切ではないというのが私の見解です。

文面に「会社としては勧告出来ずに本人の申し出を待つだけ‥」とございますが、事情は採用時に聞いているわけですから勧告等しなくてもそれとなく本人の意思を確認することは十分可能と思います。他の理由ならともかく、帰省の件に関して正規の申し出がないことを理由に退職勧告をされますと、事によっては本人の感情を害し思わぬトラブルになりかねませんので避けるべきです。

また、「試用期間中に半年ぐらいしたら会社を辞める意思が確認出来た」としましても、就業規則上に直接そのような解雇事由規定があるか、または採用時に雇用期間に関する同趣旨の特約を結んでいない限り、最初に触れました雇用契約の性質上、通常解雇事由とはなりえません。

勿論、帰省の意思が明確になればその段階で会社の事情を説明して自発的な早期退職が出来ないか提案することは許されるでしょう。(※但し、「退職の強要」と取られないよう誠意を持って話し合う等慎重な対応が必要です。)

また、就業規則上で業務怠慢・能力不足等の解雇事由記載があれば、改善指導を行った上で改まらない場合にそれを理由とした解雇については、内容・手続等が適切である限り可能です。

いずれにしましても、事実関係を明確にすることが最も重要ですので、それとなく実家の件を聞いてみることも含め本人と面談することが先決です。

投稿日:2007/05/30 19:18 ID:QA-0008600

相談者より

早速にご回答いただきありがとうございます。取り合えず本人との面談をいたしました。田舎に帰ってくるよう言われて本人も了解したとのこと。知人に仕事を探してもらっているが田舎では仕事もなく容易くないとのこと。出来ればそれまでは勤めていたい。などの話しを聞きました。今後は退職の強要にならないよう慎重に誠意を持って話し合い自発的な早期退職に落ち着けばと思っております。

投稿日:2007/05/30 20:58 ID:QA-0033444大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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