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労働者派遣契約における派遣料の表記について

派遣先から時間外を含めた派遣料の提示をされたのですが、労働者派遣個別契約書の作成にあたり、派遣料金の項目(条件)欄に
『◯◯時間の時間外を含む』
といった文言はあっても大丈夫なのでしょうか?

時間外を含ませた派遣料金の契約は派遣法に抵触するのでしょうか?

投稿日:2019/07/22 17:53 ID:QA-0085739

たあしさん
福岡県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣個別契約書におきまして、派遣料金の記載方法に関する法的定めはなされておりません。

従いまして、文面のような文言が記されていても、直ちに違法となるものではございません。

しかしながら、時間外労働の有無及び有る場合の可能時間数につきましては個別契約書の必要記載事項になりますので、仮にそうした時間外労働に関わる記載なくして派遣料金に時間外労働分を含ませることは認められない点に注意が必要です。

投稿日:2019/07/22 20:25 ID:QA-0085744

相談者より

回答ありがとうございます。
私の理解力不足でまだ明解ではないのですが、

労働者派遣個別契約書には
【就業日】一週あたり5日
【就業時間】10:00~18:00
【休憩時間】12:00~13:00
【契約時間】8時間

という項目があり、
【派遣料金】のところに
月額基本料金 ¥○○○,○○○
但し、35時間の時間外を含む。

となっています。
派遣元の弊社と従業員とは36協定を締結していて45hまで時間外は大丈夫です。

この場合は問題ないという事で宜しいのでしょうか?

投稿日:2019/07/23 21:23 ID:QA-0085776参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣契約は通常貴社(派遣会社)が派遣先企業に提示して締結します。そこでは明確な勤務時間把握ができる記述が必要です。
ご提示の文言が良いかどうかというより、きちんと派遣スタッフの勤務時間等が明確化されているかどうかが重要です。

投稿日:2019/07/22 21:36 ID:QA-0085747

相談者より

回答ありがとうございます。

労働者派遣個別契約書には
【就業日】一週あたり5日
【就業時間】10:00~18:00
【休憩時間】12:00~13:00
【契約時間】8時間

という項目があり、
【派遣料金】のところに
月額基本料金 ¥○○○,○○○
但し、35時間の時間外を含む。

となっています。
派遣元の弊社と従業員とは36協定を締結していて45時間外まで大丈夫です。

この場合は問題ないという事で宜しいのでしょうか?

投稿日:2019/07/23 21:21 ID:QA-0085775参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、前回申し上げました回答に基づき、「36協定を締結していて45hまで時間外は大丈夫」という事ですので、問題はございません。

投稿日:2019/07/23 22:27 ID:QA-0085777

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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