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出張報告をださない社員への対応

会社が出張を命令をし、従業員が出張しますが、事後その報告を日報システムに入力することを義務付けています。しかし、いくら指導しても翌週月曜10時までの期限に入力完了しない社員がいます。幾度の指導をないがしろし、上長が語気を強めるとパワハラを訴えてくる社員がいます。真面目に報告する社員もいる中で、これに対処する方法として以下が考えられると思っています。
1)出張報告がない場合は、出張費用の精算を認めない。
2)報告なしは、職務権限規程の報告義務違反として、事前警告の上懲戒対象にする。
部下を指導するにあたり、他社で1)を適用している事例も多いと聞きます。上司が自信を持って指導できる環境が必要と思います。上記2点に限らずどのような対応が適切でしょうか。ご教示ください。

投稿日:2019/07/18 14:45 ID:QA-0085669

Rマンさん
東京都/化学(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指導

本件は出張に限らず会社の服務規律を守れない社員への対応の課題といえます。
決まったルールを守らないことはすなわち服務違反であり、当然懲戒対象となります。
一方、債務についてはいかに本人に責があろうと会社側が一方的に踏み倒すことはできません。
1)「認めない」ことは不可能ですが、一定期日を超えれば懲戒対象となり、その上で手続きが非常に煩雑なものになることは可能です、もちろん実行不可能なようないやがらせの手続きは無効です。
2)社命に反する以上は当然懲戒対象です。懲戒規定に沿って、粛々と処分を実行しなければなりません。
他に、該当社員だけでなく、広く社員全員に平等な扱いがないと、ハラスメントと見なされる恐れがあります。また上司は語気を強めるような原始的な指導ではなく、間違いを指摘し、自覚させ、再犯防止を誓約させることが監督業務ですので、それが実施できなければ上司の管理責任も発生します。
人事考課において、こうした社命に反する服務違反行為は重大な評価対象ですから、昇給停止どころか減給や降格も検討されるべきでしょう。「業務成績が良いから大目に見る」というような意見を飲むのであれば、社内秩序は無視して良いという会社判断だと、該当社員だけでなく社員すべてにアピールするようなものになります。

投稿日:2019/07/18 15:12 ID:QA-0085672

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり、懲戒対象、考課による減給対象であることを明確にして、指導することが必要と感じました。上司にも正々堂々指導するよう促します。
現場の意向が強かった未報告者への精算拒否は回避します。

投稿日:2019/07/18 18:57 ID:QA-0085679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事担当者が当人と面談され期限を守らない理由を確認された上で、やむを得ない事情でもない限り会社の指示に従わない事は重大な違反行為であることを伝えるべきといえます。上司が指導されても全く改善されない以上、人事担当者が直接対応され解決されるべきといえるでしょう。

特に自分の非を棚に上げてパワハラ等と反論する態度は、典型的な問題社員とも考えられますので、人事管理に詳しくない現場の上司が対応されるのはやや荷が重く感じられます。下手をすれば当人の挑発に乗って本当にパワハラ的な行為を犯してしまうといったリスクもありえますので、そうした点も踏まえた上で人事担当で責任を持って対応されるのが妥当といえます。

勿論、それでも尚改善が見られなければ、警告された上で1)2)のような措置も当然に実行されるべきといえるでしょう。いずれにしましても、当人の身勝手な行為がこれ以上エスカレートしないうちに毅然とした措置を採られるべきです。

投稿日:2019/07/18 23:08 ID:QA-0085683

相談者より

ご回答ありがとうございます。
個人的な感想ですが、問題社員に限らず、現代の若手社員は、協調性、チームワーク、連帯感というものが希薄で、個人主義に組織(会社)が寄り添うべきとの考えを強く感じます。

投稿日:2019/07/19 10:22 ID:QA-0085699参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

1)出張報告がない場合は、出張費用の精算を認めない。
   →出張報告と経費精算申請が別ということかと思いますが、
    出張報告があるまで支給しないということは可能かと思います。
    (建前としては、ホテル代の領収書があっても、
     それが業務なのか勝手に旅行したのか経理では判断できない、ということで)

2)報告なしは、職務権限規程の報告義務違反として、事前警告の上懲戒対象にする。
   →就業規則に規定があれば、懲戒して粛々と加重すればよいかと思います。
    当然の指導をパワハラというような社員が増えていますが、
    そういう社員に対しては怒っても無駄、淡々と懲戒・減給を続け、
    また、人事評価規定があればマイナス評価による降給でどんどん給与を下げるべきです。
    
  義務を果たさず、杓子定規に権利を主張してくる社員を放置しては社内モラルに関わります。
  また、放置していては、それが本人の行為を認めたという既成事実になり、
  どんどん対応が難しくなります。

  そういった社員は、会社は合法的に自分に不利益を与えることが出来る、
  ということを実感しないと変わらない場合もあります。
  言い方は悪いですが、粛々と規定にのっとり本人に実損を与えるしかありません。

投稿日:2019/07/22 18:44 ID:QA-0085741

相談者より

ご回答ありがとうございました。
粛々と指導していくことにします。部下に悪い評価をつけたがらない風土につき、このような事態を招いていることは明白です。

投稿日:2019/07/23 14:13 ID:QA-0085762参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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