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出産予定日より早く出産した場合の社会保険料還付方法

いつもお世話になります。

今回、7月17日出産予定の従業員が、7月8日に出産となりました。
当初、産前休暇を6月6日から取得していましたが、
結果、休暇は前倒しとなり、5月28日からとなります。

当社の社会保険は、
協会けんぽとなります。
また、給与は、月末締め当月25日払い、保険料は当月分当月払いです。
よって、5月の保険料を5月給与から控除いたしました。

今回、産前休暇が前倒しとなるため、
5月分の保険料の免除手続きをしたいのですが、
産前産後休暇の変更届の他、
・本人への保険料還付方法
・会社負担分保険料還付方法
を、教えて頂きたくよろしくお願いします。

投稿日:2019/07/16 17:53 ID:QA-0085631

ソナさん
東京都/化粧品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出産後に「産前産後休業取得者変更届」を年金事務所へ提出することになります。

手続完了後に免除分で徴収済みの社会保険料が還付されるはずですので、その直後の給与支払計算にて調整という事になります。具体的な還付の日程等につきましては年金事務所にお尋ねされるとよいでしょう。

投稿日:2019/07/16 23:12 ID:QA-0085635

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早速、年金事務所に日程を問い合わせてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/17 09:58 ID:QA-0085647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5/28~5/31までご本人が休んでいたのであれば、産前も変更可能ですが、出勤していたようであれば、産前は変更できず、産後のみの変更となります。

会社には、次回保険料で調整されます。
ご本人には給与のタイミングでマイナス控除すればよろしいでしょう。

投稿日:2019/07/17 17:03 ID:QA-0085651

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人への返金方法も教えて頂き
大変参考になりました。

投稿日:2019/07/17 18:30 ID:QA-0085654大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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