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長期で欠勤している社員について

5ヶ月ほど前からうつ病で休んでいる社員がいます。
この度、医師からの労務不能の診断書の期間が過ぎたので連絡を取りたいのですが本人に連絡がとれません。
以前は、配偶者の方と電話で連絡を取っていましたが、その電話も取ってくれなくなりました。
文書でのやり取りをしているものの、本人からの返答はなく配偶者から書面で返事がくるような状態で
現在の状況も今後の事も5ヶ月間、まったくわからないままです。
会社として本人との面談を申し出るのは違法になるのでしょうか?
社員の配偶者からは本人には絶対連絡しないように言われていますが、本人から何の報告もないままの長期休職は会社としても対応に困るので何とかしたいのです。
いい方法があればご教示ください。

投稿日:2019/07/11 15:24 ID:QA-0085564

毛玉さん
愛媛県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、メンタル休職期間中であったとしても、報告義務を課することはできます。

特に医師の診断期間が過ぎているということですので、診断書の提出および状況報告は当然と言えますので、面談申出は問題ありません。

このままでは、無断欠勤状態といえます。

投稿日:2019/07/11 17:11 ID:QA-0085570

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

森川 隆司
森川 隆司
株式会社ヒューマン・タッチ 代表取締役 臨床心理士 公認心理師

産業保健のカウンセラー(公認心理師、臨床心理士)の立場から

外部機関として、企業内のメンタルヘルス支援を行っている会社のカウンセラーです。

うつ病で休職中の職員との連絡が取れずに困っているとのことですね。
少なくとも診断書(休職期間)の更新のためには、当該職員もしくはご家族と連絡を
とる必要があると思います。

ただ、ご家族から「本人には絶対連絡しないように言われています」とのこと、
会社(対人関係など)との個別的な要因があるかもしれません。このような状況で
面談を強要し「体調がさらに悪くなった」と言われてはリスクになると思います。

まずは、必要な手続等についてはご家族とのやり取りを継続し、安全配慮の視点や
休職期間満了の時期の確認など、ご本人のためにも状況が許せば面談したい旨、継続して
お伝えしてはいかがでしょうか。また、本人から同意をもらえれば、産業医から診療情報
について主治医と連携をとることも、状況確認の視点では意味があるかもしれません。

どうしても会社の人間とは接触したくない、というケースであれば、
私自身も外部専門機関のカウンセラーとして、このような場合に
面談のご依頼がありますが、外部の専門家を活用することも
ひとつではないでしょうか。

投稿日:2019/07/12 08:37 ID:QA-0085583

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人と連絡を取り面談されるのは会社としまして当然の措置ですので、通常であれば何ら差し支えございません。

しかしながら、当事案の場合「社員の配偶者からは本人には絶対連絡しないように言われています」という点が気になります。可能性は低いでしょうが、例えばメンタル不全の場合で人と話をされる事自体が症状を悪化させるといった事も無いとは言い切れませんので、念の為配偶者に連絡を断られている理由をご確認されるべきといえます。その上で、特にそういった事情はなく、単に配偶者の意向で連絡させたくないという事であれば、必要があっての面談であることを告げられた上で本人と連絡されても差し支えはないものと思われます。それでも対応が困難のようでしたら、特別な事案でもございますので人事労務に精通したお近くの弁護士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/07/11 23:52 ID:QA-0085581

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任

病状の内容と管理責任は別ですので、まず本人申請が内にもかかわらず(期限切れ状態)連絡を取れない責任は会社に来てしまうでしょう。
しかし家族の意向は参考にすべきですので、「連絡が取れない・話ができない」で済ませず、連絡をとって意思確認しなければ無断欠勤状態なので退職となる旨を正しく説明し、本人または産業医との面談など何らかのアクションを選択するようにすべきでしょう。
強気すぎるのも弱気すぎるのも良くありませんので、感情的にならず就業規則休職規定に沿って淡々と進めるのが良いでしょう。

投稿日:2019/07/16 09:10 ID:QA-0085618

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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