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出向役員の給与負担金

国税庁の通達で、出向役員の給与負担金が法人税法34条の適用を受けるためには、その額が出向先法人の「株主総会等」で決議されていることが必要となりましたが、この「株主総会等」の「等」には、どういったものが含まれるのでしょうか。取締役会はOKなのでしょうか。お教えください。

投稿日:2007/05/28 18:45 ID:QA-0008556

*****さん
山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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