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有給休暇取得義務化でパート社員の取り扱いについて

初めまして。
今年の4月から始まりました有給休暇の取得義務化についてです。

法定の有給休暇の付与日数が10日に満たないパートタイム労働者について、
法定を上回る取扱いをして10日以上付与した場合でも、
法定の有給休暇付与日数が10日未満のため、年5日の取得義務の対象とはならない。という話を
聞いたのですが、この考え方は正ですか?

弊社では新入社員にも入社月に10日付与しているので、
そのタイミングから義務化がスタートしているという認識でおります。
現に1年間をきちんと管理し始めております。

パート社員と正社員では取扱いが異なるのでしょうか。

ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/10 00:19 ID:QA-0085528

きみどりぼうしさん
神奈川県/人事BPOサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、法定を上回る年休日数を与える事で10日付与となる場合には、年休5日指定義務の対象とはならないとされています。ちなみに法定日数が10日以上であれば、パート社員であっても年休5日指定義務が発生します。

投稿日:2019/07/10 09:38 ID:QA-0085538

相談者より

お世話になっております。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/12 11:32 ID:QA-0085590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定を超える有休についても、
例えば、法定を超える3日分は、時効2ヶ月など、特に制限をかけることがないようであれば、
法定を上回る日数を含めて10日付与したところから、年5日の取得義務が発生します。

投稿日:2019/07/10 12:26 ID:QA-0085545

相談者より

お世話になっております。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/12 11:33 ID:QA-0085591大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

パートタイム労働者に法定を上回る10日を付与しているのであれば、単純に5日取得義務の対象としたところで問題はありません。

これもある意味、法を上回る措置だということができます。

正しいか正しくないか、といった観点から考えるのではなく、労働者にとって何が有利なのかという観点から考えてあげれば、それはそれで有給休暇取得促進のためにも好ましいことでもあります。

入社月に10日付与しているので、そのタイミングから義務化がスタートしているという認識で問題はございません。

パート社員であろうと、正社員であろうと取り扱いに差を設ける事は好ましいことではなく、公平に扱う必要があります。

投稿日:2019/07/11 07:13 ID:QA-0085555

相談者より

お世話になっております。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/12 11:33 ID:QA-0085592参考になった

回答が参考になった 0

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