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パート従業員の社会保険への加入について

お世話になります。

弊社では、パート従業員の社会保険の加入について、役所より指摘を受け閉口しています。従業員は月給10万円の固定給、月平均の就業時間は約100時間で、一週あたり約25時間になっています。

現在は社会保険に加入していますが、加入要件を満たさない、つまり虚偽の加入ではないか?と指摘されています。ネット等で調べてみると、労使協定で加入条件を決めていれば、できるということですが、そもそも努力義務である条件を協定がなくとも、適用することを違法であるかのような解釈が理解ができません。

逆に労使協定があるにもかかわらず、加入していない場合ならわかりますが、従業員が希望し、会社が認めている加入を指摘されるのでしょう?労使協定は今後整備しようと思いますが、H29年4月から現在までの社会保険の加入について問題があるのであれば、その内容をご教授お願いいたします。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/08 17:42 ID:QA-0085488

Tomyatさん
高知県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと、社会保険の適用拡大に関わる労使間での合意、すなわち労使協定の締結等同意を証明する文書の作成及び届出は努力義務ではなく必須要件とされています。

従いまして、行政側の指摘は要件不備を指摘されたものですので、早急に協定締結されれば違法措置を問われることはございません。

投稿日:2019/07/09 09:48 ID:QA-0085497

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ついでで申し訳ないのですが、例えば現在までの加入期間に対してペナルティのようなものは無いのでしょうか?

労使協定、届出で問題なければそうしたいと思っています。

投稿日:2019/07/10 00:18 ID:QA-0085527大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おそらく役所は、4分の3基準のことをいっているのではないかと思われます。

当該パート従業員さんが、他の正規社員に比して、1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上(正規社員の週40時間に対し、30時間以上)であれば、基本的に厚生年金保険・健康保険の適用対象になります。

ただし、行政通達においては、所定労働時間または所定労働日数が4分の3基準を満たさない場合であっても、残業等を除いた基本となる実際の労働時間または労働日数が直近2か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たすものとして取り扱うこととされています。

一方で、平成28年10月1日施行の年金機能強化法により、御社が社会保険の被保険者数501人以上の企業であれば、1週間の所定労働時間20時間以上、雇用期間が継続して1年以上見込まれる、月額賃金8万8千円以上などの条件を満たしておれば、たとえ4分の3基準を満たさなかったとしても、当該パート従業員さんも厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

これを、特定適用事業所といいます。

加入要件を満たさないという意味は、おそらくこういうことでないかと推察します。

であれば、パート従業員さんと話し合い、本人がどうしても社会保険加入を望むのであれば労働時間を見直すことになるでしょうし、逆に労働時間を変えたくないということであれば、適用対象外である旨を説明して、本人の理解を求めることになります。

以上の点を踏まえて、どういう理由で加入要件を満たさないといっているのか、改めて役所に諮問してみたらいかがでしょうか。

投稿日:2019/07/09 10:41 ID:QA-0085499

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご回答を参考に検討させていただきます。

投稿日:2019/07/10 00:40 ID:QA-0085529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「例えば現在までの加入期間に対してペナルティのようなものは無いのでしょうか?」
ー 通常罰則については非常に悪質な行為や繰り返しの改善指導にも応じない状況に対して行われますので、当事案についてなされることはないものと考えられます。

投稿日:2019/07/10 09:11 ID:QA-0085532

相談者より

再々申し訳ありませんでした。早急に手続きを行うことに致しました。

丁寧で分かりやすい回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/10 22:21 ID:QA-0085552大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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