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所定休日出勤時のフレックス利用について

所定休日出勤時のフレックスタイム利用につきまして、お聞きしたいことがあります。

弊社では、フレックスタイム制を導入しており、
 ・コアタイム 11時~16時
 ・フレキシブルタイム 7時~11時、16時~20時
としております。

また、36協定にて所定休日の出勤を9時~18時としております。

ここからが本題なのですが、ある社員が所定休日出勤にてフレキシブルタイム外(7時以前)からの
出勤にて申請が出されました。
特にその時間帯から作業しなければならないことはなく、本人の希望で出されております。

所定休日出勤となった際に
 ・フレックスタイム制は平日勤務日同様適用となる
 ・36協定にて定めた9時~18時内の勤務
 ・これらの縛りはない(自由に出退勤時間を決めていい)
どれに当てはまるのでしょうか。

ご回答お待ちいたしております。

投稿日:2019/07/05 13:18 ID:QA-0085446

シュハルさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これは、フレックスタイム制で休日に労働させた場合の労働時間の取り扱いをどうするのかという問題になります。

基本的には、法定休日に労働させた場合は休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となり、所定休日の場合は精算期間中の総労働時間に含めるということになります。

フレックスタイム制においては、1か月以内(新法では3か月以内)で設定した一定の精算期間が単位となるため、1日や1週間の所定労働時間という概念はありません。

そのため、所定休日労働に関しては、通常の各日の労働時間と合せて集計し、精算期間内の総労働時間を超えた時間についてのみ、時間外労働として割増賃金を支払うことになります。

したがって、ご相談の件につきましては、所定休日出勤となった際も、フレックスタイム制が平日勤務日同様適用になるということになります。

ちなみに、法定休日に労働させた場合は、原則、休日労働として取り扱いますが、就業規則に定めがあれば、休日振替(振替日を精算期間内とするか、精算期間外とするかで、取り扱いは異なりますが)で処理する事も可能です。

この場合、当初の休日は労働日となるので、通常の労働日の労働時間として把握すればよく、本来の法定休日に労働させたとしても、休日労働における割増賃金の対象にはならないということになります。

投稿日:2019/07/06 08:07 ID:QA-0085457

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制については、休日は適用されません。
ですから、休日出勤申請に対しては、会社で申請を許可するかどうか判断します。

法定休日に出勤した場合は、1.35倍の割増賃金が必要です。
法定外休日に出勤した場合は、清算期間内の実働時間として算定します。

投稿日:2019/07/08 18:38 ID:QA-0085490

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制は原則としまして出勤日に関し適用されるものですので、36協定上の休日労働には適用されません。

従いまして、協定内容に基づき9時~18時の間でのみ休日勤務が認められることになります。

投稿日:2019/07/05 20:11 ID:QA-0085454

相談者より

返事が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
その行為を行っているのが先生と同じ有資格者になるのですが、その者の言い分ですと、休日出勤ではフレックスの勤務時間の縛りがなく、勤務開始時間は好きな時間からできるといっております。
何か根拠となる法令等はありますでしょうか。それとも社内規程に記してあるとしたら、どの部分をみればよろしいでしょうか。

投稿日:2019/07/30 10:49 ID:QA-0085886大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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