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退職者と育休中社員の賞与の社会保険料

いつもお世話になっております。
退職者と育休中の社員の賞与社会保険料について教えてください。

(1)
賞与支給日:2019/7/10
退職日:2019/7/10
→健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料・・・控除しない

(2)
賞与支給日:2019/7/10
育休から復職する日:2019/8/1
→健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料・・・控除しない

(3)
賞与支給日:2019/7/10
育休から復職する日:2019/7/31→
健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料・・・控除する

この認識で間違いないでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2019/07/04 17:54 ID:QA-0085434

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職者の社会保険料につきましては、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生することになります。

また、社会保険料の徴収が免除される期間につきましては、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までとされています。

従いまして、上記よりいずれもご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2019/07/05 20:01 ID:QA-0085453

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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