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算定基礎届けについて

いつもお世話様です。
社会保険料計算の基となる算定基礎届を某健康保険組合に提出したところ、以下の点を指摘されました。
弊社の給与は、月末〆翌月20日支給となっています。従って、4月は3月稼動分の給与となります。
毎年4月に昇給が実施されますが、昇給後の給与は5月支給分となります。
4,5,6月の賃金台帳から各人の平均値を計算して月額の通勤手当を加えた金額を算定届けに記載して
提出しました。その中で1名だけ標準報酬月額が2ランクアップするので月額変更届けを提出予定として
提出したのですが、健保組合の担当者から【貴社は4月の昇給賃金の支払いが5月になるので5,6,7月月での平均値を改めて確認した上で月額額変更届けの対象者を見極めて下さい。】との指摘です。要するに、
他にも該当者が出る可能性があるとの指摘です。
定時決定り算定基礎届けは、あくまでも4,5,6月の給与支給額と月額通勤手当を加えた平均値で作成
し2ランクアップの有無を認識して、対象者が居れば月額変更届提出予定者として別途届けを提出すれば良いとの
認識で正しいでしょうか?
言わずもがなですが、6月稼動分の給与支給は7月20日(実際は19日)になる為、定時決定の算定届け
の提出に間に合いません。
更に、厚生年金保険(日本年金機構)からは同じ内容で算定基礎届を提出しましたが特段何も言ってきてません。

投稿日:2019/07/04 14:09 ID:QA-0085425

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険関係は、原則として、支給日ベースで考えます。
何月分という考え方ではありません。

ですから、算定は4/20、5/20、6/20支給分で算出します。

月額変更は、5/20支給から変更があったことになりますので、5,6,7で算出します。

日本年金機構はまだよく見ていないのでしょう。

投稿日:2019/07/04 15:08 ID:QA-0085430

相談者より

お世話様です。早々の回答深謝致します。

投稿日:2019/07/05 08:58 ID:QA-0085441参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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