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1週間の有期労働契約(更新なし)について

初めまして。
いつも参考にさせていただいております。

相談です。
1か月~3か月程度に1回ほど発生する1~2週間程度の専門的知識が必要な請負業務があり、その業務に対して、人材を常用雇用すると採算が合わないという状況が発生しています。
現在は、他の拠点の人材をやりくりしておりますが、旅費がかかってしまっています。

そこで、あらかじめ基礎的な技術を持った個人事業主などを都度1週間程度で有期雇用したいと考えております。専門的な業務知識については弊社で研修を行います。
なお、請け負った業務について、契約上、再委託はできないため短期の雇用を検討しています。

そこで、ご相談ですが、上記のような場合、労働契約法上は有期雇用5年で希望者の無期雇用化義務がありますが、「1週間単位で更新なし」の雇用で、「業務の発生都度、新たに更新なしの雇用」を続ける場合、正社員化の義務は発生するのでしょうか?(そもそも、フリーランサーの雇用のため正社員希望となることはないと思いますが、もし無期雇用化が必要であれば最初から常用雇用することを検討しなければなりません。)

法の抜け穴を知りたいというよりは、上記のような雇用による労務管理や雇用契約、その他考えられる問題点が知りたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/04 10:30 ID:QA-0085415

おべんとうさん
北海道/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

クーリング

無期転換の対象となるには、6ヵ月以上のクーリング(無契約期間)が無いことが必要です。本件はクーリングがあるようですので対象外ではないでしょうか。

投稿日:2019/07/04 11:57 ID:QA-0085422

相談者より

ご回答ありがとうございます。
クーリング期間については、6か月もなく、1~3か月に1度、1~2週間の雇用をイメージでしていましたので、質問しました。
ただ、懸念している無期雇用化義務は発生しないようですのでより詳細に検討してみようと思います。

投稿日:2019/07/18 15:49 ID:QA-0085675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1~3ヶ月に1回ということで、1~2週間程度ということであれば、無期転換の対象とはなりません。

投稿日:2019/07/04 14:15 ID:QA-0085428

相談者より

参考になりました。
より詳細に検討してみます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/18 15:46 ID:QA-0085674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1週間程度のごく短期間の雇用であって、文面内容を拝見する限り実態としまして継続雇用にもなっているとは言い難いでしょう。それ故、無期雇用義務は発生しないものと思われます。

投稿日:2019/07/05 18:16 ID:QA-0085451

相談者より

参考になりました。
より詳細に検討してみます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/18 15:45 ID:QA-0085673大変参考になった

回答が参考になった 0

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