無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

交通機関の遅延時の給与について

いつもお世話になり、ありがとうございます

交通機関遅延時の給与の扱いについて質問させていただきます

交通機関遅延時は、遅延証明書を持参することにより、正職は「給与控除なし」の取り扱いにしていますが、パート職員(時間給)については、ノーワークノーペイの法則にのっとり、「遅れた分の給与支払いは無し」として問題ないでしょうか・・?

また、交通機関の遅れは、遅延証明書の持参により証明できますが、車通勤者が交通渋滞によって遅延した場合は、どのような取り扱いするのが妥当なのでしょうか・・?

交通機関使用者と整合性のつく取り扱いにできれば、と思っています

ご教授いただけると助かります
宜しくお願い致します

投稿日:2019/06/28 12:41 ID:QA-0085315

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず交通遅延の取扱いにつきまして正職員とパート職員に何らかの相違を設ける事に合理性は見い出し難いですので、今般の法改正における同一労働同一賃金の原則に基づき遅延証明がなされた場合には給与控除されないのが妥当といえます。

そして、交通渋滞の場合ですが、公共交通機関の遅延は通常事故等特別の事情発生によるものが殆どですので、それに倣い遅延の理由となった事実を記載された報告書を証明書の代わりとしまして当人から提出してもらうのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、通勤時間帯における多少の渋滞は日常でもしばしば起こりうることですし、そうした特別の事情がない渋滞であれば、マイカー通勤をされている以上当人の準備・認識不足によるものともいえますので、給与控除される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2019/06/28 21:41 ID:QA-0085319

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます

投稿日:2019/07/01 09:05 ID:QA-0085325参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

交通機関が遅れた場合、正規職員は遅延証明書を提出すれば給与に影響はなく、パート職員は同証明書を提出しても、ノーワーク・ノーペイの原則により給与控除の対象にするという差を設ける事に、合理性は見いだせません。

ここは供に控除なしとするのが賢明かと存じます。

車通勤をする以上、交通渋滞は常について回ります。

通勤経路がいつも自然渋滞で混むのであれば、早めに家を出て始業時刻に間に合わせるといった努力は労働者側にも当然求められます。

そういう自覚を促すためにも、遅刻した時間分の減給はやむを得ないものと考えます。

投稿日:2019/07/01 16:41 ID:QA-0085337

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/07/03 14:03 ID:QA-0085375参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

渋滞

正社員と時給制社員の差については一般的に待遇を変えているところは少なくないように感じます。(デリケートなことなので、統計等の存在は存じません)
ですが時代の流れは同一労働同一賃金なので、差を無くして同様に「認める」のが良いと思います。

一方渋滞で遅刻を認めてしまうと自動車通勤の秩序がなし崩しになってしまいますので、普通は認めないと思います。

投稿日:2019/07/02 09:55 ID:QA-0085348

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/08/04 06:10 ID:QA-0085996参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード