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就業規則の周知義務について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、来年度の法改正により、短時間雇用契約者・有期雇用契約者から処遇について説明を求められる場面が増えてくることを想定して社内で検討を進めています。
この検討の中で出た初歩的な内容ですが、ご教示頂きたくご質問させて頂きます。

当社では、正社員、短時間雇用契約者、有期雇用契約者、定年再雇用社員などそれぞれの社員区分毎に就業規則を作成しております。また、就業規則上は社員区分毎となっておりますが、各区分の就業規則は各々が社内のPCにて閲覧できる仕組みとなっております。

社内の検討の中で、社員Aより社員区分毎に就業規則が作成されているのであれば、社員区分毎に閲覧できる就業規則に制限をかけてもよいのではないかという意見がありました。

これに対し、当方は、社員区分毎で閲覧できる就業規則に制限がかかることは、そもそも労基法106条で求める就業規則の周知に抵触(全文周知にならない)してしまうと考えております。
また、短時間雇用契約者・有期雇用契約者がそもそも正社員と待遇差があるのかどうかを確認できる機会を与えていないことになり、法の主旨からも反するのではないかと考えております

社員Aの見解、当方の見解のいずれが正しいか、またはいずれも正しくないのかご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/06/27 17:35 ID:QA-0085301

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の就業規則が雇用形態毎に完全に個別に作成されており各々が単独で完結している内容であれば、従業員自身の雇用形態以外の就業規則については無関係であり何ら効力を有しないことからも周知させる義務まではないものといえます。つまり、就業規則の周知義務に関しましては、規則に定められている労働条件の効力を発生させる為に課されているものといえます。

但し、ご指摘の通り昨今の法改正の主旨からも正社員と待遇差があるのかどうかを確認できる機会を設けることは必要ともいえるでしょう。それ故、今になって閲覧出来る規則に制限をかける事は、こうした流れに逆行する措置になる事からも当然に避けるべきといえます。

投稿日:2019/06/27 19:31 ID:QA-0085304

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/01 15:48 ID:QA-0085335参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、労基法106条の周知義務につきましては、社員区分ごとではなく、全ての規則を閲覧できる状態にしておく必要があります。

投稿日:2019/06/28 11:22 ID:QA-0085312

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/01 15:49 ID:QA-0085336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

昭和63年3月14日基発150号によりますと「別個の就業規則を定めた場合には2以上の就業規則を合したものが就業規則となるのであってそれぞれ単独の就業規則となるものではない」とありますので雇用区分ごとに就業規則が分かれていても一体の就業規則とみなすため雇用区分に関わらず周知する必要があると考えられます。
周知する必要があることから閲覧もできるようにしなくてはなりません。

投稿日:2019/07/03 13:58 ID:QA-0085374

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/04 08:58 ID:QA-0085411大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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