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深夜勤務に係る服務管理について

前略
 お世話様になります。
 いつも、的確な回答を賜り、感謝申し上げます。
 さて、早速ですが、1点 ご相談いたしたく投稿させていただきました。

 当社における1日の勤務時間は8:40~17:20までの7時間40分(12:00~13:00休憩)
 です。

 複数社員が、来る深夜実験;午前0:00から8:40まで(内、1時間休憩)に備えるため、
 その前日の13:00~17:20までを本人たちが自主的に半日休暇(有給休暇)にしたいと
 申し出があり、また、深夜実験終了後の8:40から17:20までを深夜業務に対する代休
 を申請したいとの申し出があり、所属長が認めるかどうか服務管理の判断に迷うところ
 です。
  なお、前日の17:20から24:00までは勤務時間外となるので、半日休暇に引き続きフ
 リーとなる時間帯です。
 午前0:00か5:00までは深夜労働なので割増しの時間外手当を支給します。

上記の場合において、
 1.代休申請は可能でしょうか(半日休暇を取る時点で、前日の8:40からの業務の連続性
 が中断されてしまうと考えられるため、代休にはならない気も致します(早朝出勤となる
 だけの話)。
 代休にしなくとも、当日は7時間40分働いているので、8:40以降退社して問題ないと考え
 られる。

 2.身体を休めるために半日休暇をとるようですが、会社側としては、半日休暇を与えるこ
 とについて問題ないでしょうか。あるいは、これに代わる、みなし勤務とすることができま
 すでしょうか。

 3.有給休暇は本来、心身のリフレッシュ等のために使うものであると思っており、こうい
 った業務に備えた使い方もあるのかもしれませんが、会社としては特に問題視しなくてもよ
 ろしいでしょうか。
 また、深夜実験をチームで交代して短期間繰り返す可能性がありますが、このような勤務シ
 フトを継続しても特に問題ないでしょうか。

  ご教示のほどよろしくお願いいたします。
                                        以上

                                     

投稿日:2019/06/24 16:42 ID:QA-0085236

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

1.形式上は代休でも処理が可能ですが、ご認識の通り当日の所定労働時間の勤務はされていることになりますので、単に勤務時間帯の変更といった取り扱いの方が分かりやすく妥当といえます。

2.御社就業規則上で半日の有給休暇制度が定められていれば希望に応じる必要がございます。特にそのような定めがない場合、半休を付与する義務まではございませんが、身体への影響を考慮し特別の半日休暇(有給)を与える事でも差し支えございません(みなし勤務でも全く同じ事扱いになります)。

3.年次有給休暇につきましては本人の希望する時季に取得するものですので、年休に関わる半休制度を導入されている以上取得理由を問題視してはいけません。そして、こうした勤務を繰り返されても直ちに問題とはなりませんが、あまり長期間に及ぶようでしたら現行の労働契約が形骸化してしまうことになりますし、またいかに休暇を取得されたとしましても不規則な勤務が身体へ悪影響を及ぼす可能性は否定できませんので、勤務体制の大幅な見直しを図られるべきといえます。

投稿日:2019/06/24 19:16 ID:QA-0085237

相談者より

前略
 的確なコメントをいただきありがとうございました。

投稿日:2019/06/25 09:20 ID:QA-0085243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

方針

1.2.本件のような深夜・長時間に及ぶ残業や勤務が恒常的にあるかどうかです。実験のためということは、ある程度今後も予見し得るのであれば、例外対応ではなくこの機にしっかり対応方針を決めておくべきでしょう。
今回だけが特例であれば、1.2.いずれも貴社判断で可能といえます。
3.有給休暇取得理由を問うことは禁じられています。上記のように常態化する事態であれば、会社が対応を取るべきですが、いずれにしても取得目的は問わず、会社の対応体制のみ課題とすべきでしょう。

投稿日:2019/06/25 09:34 ID:QA-0085244

相談者より

お世話様になります。
 先生方のご指摘のとおりかと思います。ただ、あれから一つ疑問が出てまいりました。
 有給休暇がある場合は、よいのですが、有給休暇を多くもっていなく、この日のために使いたくない場合、会社としてどのような業務の取り方があるのかという点です。この場合みなし勤務という考え方もありますでしょうか

投稿日:2019/06/26 09:30 ID:QA-0085258大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

午前0時から始まる深夜勤務に関しては、前日の所定終業時刻から相当の時間が空いており、前日の継続勤務ではなく、暦日単位の原則に従って翌日の勤務として取り扱うことになります。

ただし、相当の時間が空いている場合であっても、労働時間の把握はあくまでも暦日で行うのが原則ですから、たとえ二度にわたる勤務であっても、同一暦日内であればこれを通算し、法定労働時間を超えた労働に対しては、当然、時間外割増賃金を支払うことになります。


という前提で、1.に関してですが、

この場合、午前0時からの深夜実験(勤務)は、その日の所定勤務(8時40分~17時20分)における始業・時刻時刻を繰り上げたものと解するのが妥当であり、結果として、午前8時40分は退社時間ということになります。

代休で処理するような問題ではありません。

代休とは、休日労働した日のかわりに、本来の労働日に休みを与えることをいいます。

ちなみに、1時~5時は深夜割増賃金、5時~8時40分は通常の賃金を支払うことになりますが、8時40分以降も引き続き通常どおり勤務に就いた場合、過重労働の問題は別にして、8時間を超えた時点からはすべて法定時間外労働として取り扱い、割増賃金を支払うことになります。


2.3.に関しては、

本来、有給休暇は1労働日を単位として付与すべきものであり、労働者が半日単位で請求してきても、使用者はこれに応じる義務はありません。

ただし、本来の取得方法による有給休暇の取得の阻害とならない範囲内で運用される限りにおいて、労働者が取得を希望し、使用者がこれに同意すれば問題はなく、半日有給を認めるか否かは、使用者の判断になります。

判例は、有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、有給休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とする立場をとっております。

したがって、これも特別問題視する必要はありません。

使用者には、労働者の安全と健康に配慮する義務があり、責務でもあります。

深夜実験(勤務)を、チームで交代しながら短期間繰り返す場合、労働者の安全と健康が十分配慮されている限り、特別問題は無いといえるでしょう。

投稿日:2019/06/25 15:24 ID:QA-0085250

回答が参考になった 0

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