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出張先の宿泊を実家利用した時の費用

いつもお世話になっております。

出張時の宿泊先を実家利用した場合の宿泊費は、どのようにするのがよいのでしょうか。
就業規則には、そのような場合の明記はしていません。

そして弊社は、宿泊費を定額支払としていので、領収書も提出させていません。
事前に会社に実家で宿泊することを告げなかった場合、実家で怪我をした時は労災扱いになるのでしょうか。

ご回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/06/20 16:06 ID:QA-0085196

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実家利用ですと勿論宿泊の実費は発生しませんので、通常であれば支給は不要といえます。

しかしながら、御社就業規則上で出張の際にその内容を問わず宿泊費を必ず一定額は支給される扱いとなっていれば、宿泊に関わる実費精算ではなく一種の出張日当に類するものと解されますので、このような場合でも支給されるのが妥当といえます。仮にそのような定めしかないようであれば規定上の不備は明白ですので、これを機会にきちんと実費精算の方向で規定整備される事をお勧めいたします。

尚、出張中であれば実家宿泊中の事故であっても通常業務災害が適用されます。会社への通知等がなくとも、そうした事実が確認さえ出来れば適用となります。

投稿日:2019/06/20 17:49 ID:QA-0085199

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早速、就業規則を見直します。

投稿日:2019/06/21 11:29 ID:QA-0085211大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

宿泊費を定額で支払っており、領収書も提出させていないという点が問題です。

例えば、出張の際の宿泊費として、1万円を定額支給し、領収書の提出も求めないとしたら、宿泊費を少しでも安く抑えて、差額を「受益」しようと考えるのが普通です。

この差額はあくまでも会社に属する財産と考えられるので、当然返還義務があると供に、だまって「受益」すれば、横領罪が成立する可能性も否定できません。

まして、実家に宿泊すれば、定額の宿泊費はまるまる「受益」できてしまいます。

このように、法律上も問題がありそうな、このような行為をどのように規制するのかという問題になりますが、一般的には、出張旅費規程に定めることになります。

ただし、これまで差額の金銭等の「受益」を放任していたところに、新たに規制する規定を設けるとなると、これは社員にとっては不利益な規制(変更)となり、いわゆる就業規則変更の合理性の問題になります。(労働契約法10条)

しかしながら、もともと法律上問題があると考えられる行為を規制するという目的があり、社員が差額の金銭を「受益」することができなくなったとしても、もともと「受益」することのできなかった金銭等のことであり、そこに合理性はあり、許容されるものと考えることができるでしょう。

一般的に、出張は、使用者の指示命令のもと、特定の用務を遂行するために、通常の勤務地(会社)を離れて任地に赴いてから用務を終了して戻るまでの一連の過程をすべて含むといえますので、その過程全般に業務遂行性があるということになります。

したがって、その間の個々の行為が出張に伴う範囲(例えば、宿泊等)である限り、業務遂行性が認められ、、その間の行為中の負傷には業務起因性も認められると考えられます。

一般論としては以上になりますが、労災案件に関しては、念のため、必ず事業所を管轄する労基署労災課で確認してください。

投稿日:2019/06/21 08:34 ID:QA-0085202

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則を見直します。そして労基署にも問合せをしてみます。

投稿日:2019/06/21 11:32 ID:QA-0085212大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出張旅費規程

出張旅費規程では、通常宿泊時の費用支出が明記されています。もし無ければ、本件のように当然予見し得るケースで早急に確立しておく必要があります。
一般的に宿泊費を実費ではなく一律支給の場合、正に「一律支給・領収書不要」であれば実家であれ安いホテルであれ支給されます。
実家であれ、安ホテルであれ、出張中は労災となります。

難しいのは実際の宿泊費がそれより高いホテルしか取れない場合です.(観光地のピークシーズンなど)こうしたことも含めて、少なくとも社員の利便性や公平性が担保できるよう、想定するケースへの対応をお進め下さい。

投稿日:2019/06/21 09:31 ID:QA-0085203

相談者より

ご回答ありがとうございました。
旅費規程の修正を検討します。

投稿日:2019/06/24 09:11 ID:QA-0085230大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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