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報酬ごとに計算期間が異なる場合の算定基礎届の記載方法

お世話になります。

算定基礎届に関するご質問です。

報酬ごとに計算期間が異なる場合、算定基礎届にはどのように記載すべきなのでしょうか。
例えば、基本給は月末締めの当月20日払い、残業代は月末締めの翌月20日払いの場合、
4月20日には4月基本給+3月勤務分残業代が支給されます。

金額はそのまま4月基本給+3月勤務分残業代を記載すれば良いのでしょうか。
その場合、報酬支払基礎日数は4月なので30日とすべきなのでしょうか、それとも残業代は3月分だから31日になるのでしょうか。

どうかご指導願います。

投稿日:2019/06/20 13:33 ID:QA-0085193

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

算定は、全て支給日ベースでお考えください。

4月は、4月基本給+3月残業代を記載します。
基礎日数は基本給にあわせて30日とします。

投稿日:2019/06/20 15:59 ID:QA-0085195

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/07/12 13:35 ID:QA-0085596大変参考になった

回答が参考になった 0

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