社員旅行の下見による勤怠管理
いつも大変お世話になっております。
社員旅行の下見で会社に出社しない場合、勤怠管理は①②③どれで
行うのが正しいのでしょうか?
①出勤したものとして処理(その場合下見が土日の場合は振替出勤申請が必要?)
②年次有給休暇
③その他特別休暇
この社員旅行は費用の3分の1が組合相当負担、3分の2が会社負担で
幹事(行き先の決定や当日の仕切り)は組合相当が担当しています。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/06/19 08:57 ID:QA-0085159
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員旅行が強制参加であるか否かによるものといえます。
強制参加であれば、社員旅行も業務の一環となりますので、その下見についても業務上必要な行為としまして労働時間として取り扱う事が求められます。その場合ですが、通常勤務と同じ扱いですので当然に①の処理となります。(土日等休日に行かれた場合も休日勤務と同じ扱いになります。勿論休日労働手当の支給または振替休日での対応いずれでも原則可能です。)
選択肢の内容からしまして恐らくは強制参加の行事と思われますが、仮に自由参加であれば、会社側から下見へ行くよう指示をされていない限り勤務扱いされる必要はございませんので、無給の特別休暇扱いで差し支えございません(指示があった場合には、強制参加と同じ扱いになります。)。また、年休取得については当人の希望申請がなされた場合のみ可能になります。
投稿日:2019/06/19 10:10 ID:QA-0085163
プロフェッショナルからの回答
業務命令
費用負担ではなく、下見の指示が会社から出ているものかどうかで決まります。
通常は会社の福利厚生であれば、会社命令=業務なので、①です。
投稿日:2019/06/19 11:31 ID:QA-0085165
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これは、この社員旅行が、全員参加が強制されているのか、希望者のみによる自由参加でよいのかで、対応がかわります。
全員参加であれば、社員旅行も業務であり、この下見に行くという行為も会社の指示で行なっているのであれば、これも業務上の行為となり、当然①で処理すべきです。
一方、自由参加で会社の指示もなく、自ら進んで行ったのであれば、②または③での処理になるでしょう。
ただし、②の場合は事前の申請が必要で有り、後で有給休暇で処理してほしいと言ってきても、応じる必要はありません。
投稿日:2019/06/20 08:52 ID:QA-0085181
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