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出張の中日にあたる日の手当支給について

当社では社員が宿泊を伴う出張をする際、
1日あたり数千円の出張手当を支給しております。

今度、社員の者が下記のスケジュールで出張することとなりました。

土曜日 移動、午後から勤務
日曜日 休み(現地に滞在)
月曜日 朝7時頃から現地にて終日勤務

出張先が遠方のため、月曜の朝に移動が困難な場合、
日曜日の手当は発生させる必要がありますでしょうか。

終日勤務していないため発生しないものと考えておりますが、
海外出張の場合は、移動のみでも手当を支払うことがあるため
判断できずにおります。

ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/06/18 12:24 ID:QA-0085129

館林さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日である以上手当の支給義務までは発生しないものといえるでしょう。

但し、当日に移動の負担が実際に発生するという事も考慮され、数千円程度の日当であれば任意で支給される取扱いが望ましいものと考えられます。

投稿日:2019/06/18 13:53 ID:QA-0085132

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/20 08:29 ID:QA-0085176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日には移動の有無に関わらず、勤務はしなかったとものと見做す

▼出張中は、正確労働態様、時間の把握が困難なため、所定労働時間勤務したものとして処理します。
▼ご説明では、もう一つ、事態が把握し兼ねますが、日曜日(休日)には移動の有無に関わらず、勤務はしなかったとものとします。
▼因みに、「数千円の出張手当」というのは、社会通念に照らし可なり高額ですが、この手当は、何に対して支給されるものでしょうか。
▼出張手当は出張日当と言われることが多く、一見、給与所得と思われている場合も見受けられますが、本質は、国税庁公認で、出張に伴う小口雑費を、領収書不要の看做し実費として定額支給するものです。
▼通常、¥1,500 ~ ¥3,000 程度(役員以外)の定額支給になっていますが、本質は、給与所得ではなく、旅費交通費なので、源徴の対象とはなりません。
▼勿論、その性格上、常識を超えた高額日当は、賃金と見做され課税対象になる可能性があります。因みに、税務署職員を含む国家公務員(一般職~総理大臣)に対する日当は、¥1,700 ~ ¥3,800となっています。

投稿日:2019/06/18 14:22 ID:QA-0085135

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/20 08:29 ID:QA-0085177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張の日当については、細かく規定しておく必要があります。

完全休日の場合には、日当は支給しないケースや、半額支給するケース、全額支給する3つのケースがあり、それは会社の出張の事情により、決めておくことになります。

移動のみについても同様です。

また、1泊いくらとするケースもあります。

投稿日:2019/06/18 16:18 ID:QA-0085141

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/20 08:29 ID:QA-0085178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り決め

貴社が任意で決めることになり、必ず支給するものではありません。
ただ仕事のために週末を潰されるのですから、日当を支給する会社は少なくないように感じます。
起こりえるケースですので、発生頻度や貴社の状況によって取り決めをしておくべきでしょう。

投稿日:2019/06/18 18:39 ID:QA-0085148

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/20 08:29 ID:QA-0085179大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

日曜日の手当を発生させるか否かは、あくまでも会社の自由判断でよろしいかと考えます。

ただし、1日現地に滞在するわけですから、社員の仕事に対するモチベーションを高めるという意味においても、何らかの手当の支給があってもいいのではないかという気もします。

これを機会に、このような日曜日を挟む遠方出張が、今後もあり得ることを想定して、就業規則を整備しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2019/06/19 15:08 ID:QA-0085166

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/20 08:30 ID:QA-0085180大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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