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月途中で退職した場合の「資格手当」の支払いについて

6月14日で退職した社員がおります。

弊社の賃金計算は末日締め、翌月10日支払です。

資格手当を支給しておりますが
弊社の就業規則では

・資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。
 月額:10,000円

と明記しております。

この場合
最後に支払う給与では資格手当は

・10,000円支払う
・日割りで支払う

どちらになるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/06/18 01:47 ID:QA-0085109

こまめさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意で会社が支給される手当になりますので、ご質問の件も含めまして就業規則上の定めに従う事になります。

このような月途中での退職の場合に関して定めが無い場合ですが、資格手当の性質上直接日々の業務遂行から発生するものではない為、日割りする根拠規定がない以上全額支給されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2019/06/18 09:19 ID:QA-0085112

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答をもとに改めて
就業規則を見直しましたら
資格手当も「賃金」としており
日割計算と明記しておりました。
資格手当の部分ばかり読み直しておりましたので
気づくことができました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/18 22:37 ID:QA-0085156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

固定、プロラタ、いずれでも可

▼就業規則に格別の定めがなければ、固定月額(10K)が、日割り(プロラタ)、いずれの方式でもOKです。
▼厳格には、プロラタ方式が妥当だと思いますが、御社の考一つです。

投稿日:2019/06/18 10:19 ID:QA-0085119

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「プロラタ方式」が妥当とご回答いただき
弊社も
「職務には就いていないとなるのでは?」と
疑問でしたので
大変参考になりました。

投稿日:2019/06/18 22:28 ID:QA-0085155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

中途入社、中途退社の場合の賃金計算については、会社の規定によります。

特に手当については、全額払うケースと日割のケースがありますが、

6/15以後は労働義務がないわけですから、日割でよろしいかと思います。

投稿日:2019/06/18 11:15 ID:QA-0085123

相談者より

ご回答ありがとうございました。
退職したのですから
「職務に就く者に対し支給する。」
つまり「職務には就いていない」と
なるのではないか?
この部分が大きな疑問点でしたので
「労働義務」がないとご回答いただき
大変参考になりました。

投稿日:2019/06/18 22:25 ID:QA-0085153大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

日割計算をする場合は、日割計算の対象となる賃金の範囲を明確にしておく必要があります。

給与計算期間の一部しか勤務しない場合に、例えば、住宅手当や家族手当、資格手当といった諸手当の場合においても、これを全額支給とするのか、日割計算で支給するのかについては、就業規則等に定めておく必要があります。

したがって、その旨の規定がない以上は、全額支給するという事になります。

投稿日:2019/06/18 14:38 ID:QA-0085136

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「職務に就く者に対し支給する。」
この部分の解釈がよくわからなかったので
大変参考になりました。

投稿日:2019/06/18 22:20 ID:QA-0085152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

方針

起こりえるケースですので、事前に取り決めておくべきものですが、特段規定がないのであれば、日割り、全額、いずれでもルールを決めれば良いでしょう。
個人的には日割りに納得感を感じます。

投稿日:2019/06/18 18:47 ID:QA-0085150

相談者より

遅くなり申し訳ございません。
納得できました。

投稿日:2019/07/10 09:26 ID:QA-0085537大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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