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派遣社員契約期間満了後の直接契約時の紹介料

日々勉強させて頂いております。

現在派遣社員の受入をしております。
個人抵触日が2020年4月5日となっており、期間満了で
終了する予定でおります。

この度派遣会社より直接雇用の相談があり、採用しても構わないが
選考試験を行う旨回答しました。

派遣会社より採用時に年収相当額の紹介料を請求しますと言われましたが
これは支払わないといけない内容でしょうか。

不勉強で恐縮ですが、お力添えをお願い致します。

投稿日:2019/06/14 20:34 ID:QA-0085042

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、個別契約にあらかじめ盛り込むことになっています。

まずは、個別契約書を確認してください。

派遣元が、職業紹介事業者としての免許を持っているようであれば、紹介という形で紹介料を請求するということはありえます。

投稿日:2019/06/17 11:01 ID:QA-0085073

相談者より

契約書を確認します。

投稿日:2019/06/17 18:24 ID:QA-0085092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支払う必要はない

▼よくある事案です。結論的には、支払う必要はありません。派遣法では正当な理由なく、雇用関係の終了後派遣先と派遣労働者が直接雇用契約を結ぶことを禁止するようなことを明確に禁止しています。(派遣法33条)
▼気を付けるべきは、一点だけです。それは、本人の自発性です。派遣元としては、対価も補償もなく、俗っぽくいえば、商売の元ネタをゴッソリ、持っていかれた気持ちでしょう。
▼まあ、基本的には直悦雇用が望ましいという司法・行政関係の方針があり仕方のないことです。最終的には、本人の希望を最優先とし待遇等の条件を維持しつつ、派遣元と円満な解決に配慮するだけです。但し、御社の方で、自発的に、何らかの補償をすることは違法ではないので、その辺の検討の選択肢になり得ます。

投稿日:2019/06/17 15:33 ID:QA-0085086

相談者より

もちつもたれつの関係継続ということでしょうか。

投稿日:2019/06/17 18:24 ID:QA-0085093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「支払う必要なし」が原則の立場

▼いいえ、法律通り、「支払う必要なし」が原則の立場です。もちつもたれつと云った、だらけた考えではありません

投稿日:2019/06/17 20:08 ID:QA-0085095

相談者より

大変失礼いたしました。
厳格な態度で相手先にのぞめることが分かりました。

投稿日:2019/06/18 09:17 ID:QA-0085111大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引契約

派遣契約の際に、直接雇用の場合の取り決めがあるかと思います。規定が合意されているのであれば、それに従って支払いが必要です。
特に何も記載も取り決めも無ければ(証明責任は派遣元)支払う必要はないでしょう。

派遣会社にしてみれば、派遣スタッフを直採用されては商売にならないので、通常は紹介料について触れていると思います。

投稿日:2019/06/17 21:18 ID:QA-0085097

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/07/08 09:53 ID:QA-0085473大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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