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内定者のアルバイトについて

アルバイトをしていた内定者が、手続き上3月末に退職し、4月から新卒社員で入社しました。
一旦退社しているので、有給付与のタイミングと日数は4月入社からの起算で問題ないでしょうか。
退職して3か月の空白期間がないと、アルバイト入社が起算になると労務からいわれています。
内定者としても、4月起算の方が有給数が多いのでそちらを希望しています。

投稿日:2019/06/13 11:51 ID:QA-0085010

プリウスさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇と空白期間

▼アルバイトを一旦退職、翌日から正社員と入社というシームレス雇用の場合、有休は、そのまま引き継がれます。
▼リセットされるのは、一旦退職して一定の空白期間後、再度、雇用契約を結んだ場合です。但し、この場合でも、労働契約の継続の有無は、形式ではなく実態で判断されます。
▼その場合の相当な空白期間は法定化されていませんが、1~3カ月程度のようです。

投稿日:2019/06/13 14:09 ID:QA-0085019

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/06 11:27 ID:QA-0085459大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約の継続につきましては形式ではなく実態が優先することになります。

文面内容を拝見する限りですと、内定に基づいた措置という事からも身分が変わっただけであって明らかに雇用自体は継続されているものといえますので、アルバイト入社時から勤続期間は通算される事が必要といえます。

投稿日:2019/06/13 22:43 ID:QA-0085026

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/06 11:27 ID:QA-0085460大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務は継続していますので、アルバイト入社日が起算となります。

4月起算の方が有休数が多いということですが、有休付与日の、所定労働日数がどうなっているかで判断します。

投稿日:2019/06/13 13:49 ID:QA-0085011

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/06 11:27 ID:QA-0085458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通算

>月末に退職し、4月から新卒社員で入社
これでは退職とはならないので、通算期間での有給付与となります。

>3か月の空白期間
3ヶ月かどうかは何ともいえませんが、1ヶ月以上のクーリングは欠かせないでしょう.その上で実態として退職しているかどうか判断されます。

投稿日:2019/06/14 00:28 ID:QA-0085029

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/06 11:27 ID:QA-0085461大変参考になった

回答が参考になった 0

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