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業務災害と通勤災害の判断について

いつも勉強させていただいておりありがとうございます。
業務災害と通勤災害の判断について、ご教示いただきたいと思います。

当社の従業員駐車場は会社の敷地から少し離れたところにあります。
その間に公道があります。
今回、従業員が勤務を終えて駐車場へ向かう途中(公道を歩行中)に転んでケガをしました。

この場合、まだ「業務上」と判断するのでしょうか?
それとも駐車場に向かう途中とはいえ、会社の敷地を出ているので「通勤」と判断するのでしょうか?

どちらで処理すれば良いのか迷っています。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/06/11 13:44 ID:QA-0084969

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

十中八九は、「通勤災害」

▼クリアカットには申し上げられませんが、十中八九は、「通勤災害」と判断するのが妥当だと思います。

投稿日:2019/06/11 15:03 ID:QA-0084973

相談者より

早々のご教示ありがとうございます。
度重なりの質問で申し訳ありませんが、通勤災害の根拠としては、会社の敷地を出ている(公道を歩行中)という解釈で良いでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2019/06/12 08:02 ID:QA-0084987参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の敷地を出ていることからも業務上ではなく通勤上の事故、すなわち通勤災害による労災適用になるものと考えられます。

勿論、申請されても最終的な判断については労働基準監督署が行い取扱いを決定する事になります。

投稿日:2019/06/11 23:03 ID:QA-0084982

相談者より

ご教示ありがとうございます。
いつも本当に助かっています。

投稿日:2019/06/12 08:58 ID:QA-0084988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

100%「通勤災害」と言いたい処

▼業務執行中でなく、且つ、帰宅途上で、会社敷地外の公道を歩行中、転んで負傷と条件が、これだけ揃えば、誰が見ても、業務上災害ではなく、通勤災害とされる可能性は100%でしょう。
▼十中八九と申し上げたのは、100%だと断定する権限が当方にない故にすぎません。

投稿日:2019/06/12 12:10 ID:QA-0084997

相談者より

ご教示ありがとうございます。
説明も細かく非常に助かりました。

投稿日:2019/06/13 08:05 ID:QA-0085008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通勤

>従業員が勤務を終えて駐車場へ向かう途中
であれば、通勤(退勤)とするのが普通でしょう。判断は労基が行います。

投稿日:2019/06/12 22:58 ID:QA-0085005

相談者より

ご教示ありがとうございます。

投稿日:2019/06/13 08:53 ID:QA-0085009大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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